小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
国土交通省が、低入札価格調査基準の設定範囲の見直しを行ったことに伴いまして、小平市においても最低制限価格の見直しを行いました。
設定範囲における最低制限価格基準額について以下のとおり変更します。
(変更前)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては、最低制限価格は予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2 前項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる工事請負契約については、契約ごとに予定価格の10分の9から10分の7の範囲内で総務部長が定める割合を乗じて得た額とする。
(変更後)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、最低制限価格は予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
2 前項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる工事請負契約については、契約ごとに予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内で総務部長が定める割合を乗じて得た額とする。
令和3年12月24日
施行日以後に入札公告等を行う工事
(施行日前に入札公告等が行われた工事で、施行日以後に入札執行されるものについては、従前のとおり行うこととします。)
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、最低制限価格は予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
(1)直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4)一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額