小平市役所
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されたことにより、駐車場法が改正され、平成24年4月1日から同法に規定する路外駐車場に係る届出、立入り検査等の権限が東京都から市に移譲となりました。
1 届出の対象になる駐車場
下記の⑴から⑶の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
なお、⑴と⑵両方に該当する場合は、駐車場法第11条の構造及び設備の基準(注)1に適合しなければなりません。
⑴ 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
⑵ 一般公共の用に供する駐車面積(駐車マス)の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マス(四輪車・自動二輪車)の面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
(注)1構造及び設備の基準
○自動車の出入口の設置場所及び構造等
○車路の幅等
○換気、照明、警報装置等
⑶ 駐車料金を徴収する駐車場
2 届出
上記1で対象となった駐車場は、設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
⑴ 駐車場の所在地が小平市の場合は市へ届け出てください。
⑵ 小平市では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
⑶ 交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
⑷ 小平市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
⑸ 検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
(注)届出書記入、添付図面、提出部数等については、手引きを参照してください。
また、併せて小平市路外駐車場設置の届出等に関する規則に規定する書類の提出も必要になります。
(注)自動二輪車の届出について
自動二輪車の駐車スペースについて、駐車場法の改正により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が令和7年6月1日に改正され、対象となる特定路外駐車場を設置する際には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、以下の条件に該当する場合は、届出が必要(法第12条)です。
1 対象となる特定路外駐車場
届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。
2 構造及び設備に関する基準
⑴ 駐車場の規模に応じた車椅子使用者用駐施設を確保
〇駐車場に設ける駐車施設の数が200以下の場合は、駐車施設(注)2の数の2パーセント以上
〇駐車場を設ける駐車施設の数が200を超える場合は、駐車施設(注)2の数の1パーセント+2以上
(注)2駐車施設は、普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。
ただし、専ら道路交通法第3条に規定する普通自動車以外の自動車の駐車場の場合は、本基準は適用しないこととする。
⑵ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
(注)詳細については、担当窓口までお問い合わせください。
3 届出
以下の提出書類を各2部作成し、小平市役所交通対策課交通安全担当まで届け出てください。
〇特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
〇特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10000以上)
〇特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
〇車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図
(1/200以上)
ただし、駐車場法に基づく届出を同時に行なう場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
〇路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
〇車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図
(1/200以上)
(注)変更届には、変更しようとする事項に係る図面を添付すること。