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墓地等の経営の許可

更新日: 2018年(平成30年)6月21日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布され、「墓地、埋葬等に関する法律」が改正されました。

これにより、平成24年4月1日から、墓地等の経営の許可等が都道府県知事から市長に変更されることになり、これまで東京都の条例により行われてきた許可について、市で条例を制定し、事務を行うことになります。

申請

小平市において、墓地等を経営しようとする場合は、小平市長の許可が必要です。墓地等の新規、既存の変更等を行う場合、事前相談が必要です。

注 「手続きの流れ」など、詳細は、下記添付ファイルをご参照ください。

許可の基準

墓地に関する基準の概要
条項 項目 墓地内容
条例第3条 経営主体 1 地方公共団体
2 宗教法人
3 公益法人(墓地経営目的の場合)
条例第3条 経営主体の事務所 小平市内
条例第3条 事務所の設置期間 5年
条例第6条
規則第8条
標識の設置 申請予定日の90日前まで
近隣住民等(敷地の境界から50メートルの範囲)に周知
条例第7条

説明会 申請予定日の60日前まで

条例第8条

意見の申出 申請予定日の30日前まで

条例第10条
規則第12条
駐車場 墳墓の区画数の5%以上
条例第10条
規則第12条
緑地 墓地の敷地の総面積の20%
帯状に配置
条例第10条
規則第12条
離隔 住宅等から10メートル(緑地の幅を含む)
条例第10条
規則第12条
道路 幅員6メートル以上に接続

注 納骨堂、その他詳細については、下記添付ファイルをご参照ください。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課開発指導担当

電話:042-346-9829

FAX:042-346-9513

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