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外国人住民の方の手続き

更新日: 2021年(令和3年)7月7日  作成部署:市民部 市民課

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住民登録の対象になる人

  • 中長期在留者(在留資格をもって適法に在留する外国人)

3か月以下の在留期間が決定された方や「短期滞在」の資格が決定された方、「外交」または「公用」の在留資格が決定された方は対象になりません。

  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方

届け出一覧表
届け出の種類届け出の期間届け出の場所届け出に必要なもの
入国したとき居住地を定めた日から14日以内市役所市民課在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券
(注)世帯主との続き柄を証する文書(外国語によって作成されたものについては訳文)が必要になる場合があります
子供が生まれたとき出生後14日以内居住地または出産をした場所のいずれかの市区町村役場必要なものについては、お問い合わせください
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届け出変更後14日以内・中長期在留者の方は地方出入国在留管理官署
・特別永住者の方は市役所市民課
在留カードまたは特別永住者証明書、変更を証する文書・旅券、写真1枚(16歳以上の方のみ)
 

外国人登録制度では、住所を変更する際に、転出の届け出をする必要はありませんでしたが、小平市外へ転出する場合には、小平市で転出届をして転出証明書の交付を受け、新住所地の市区町村に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届を出してください。

なお、国外に転出する場合も、転出届が必要になります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課記録担当

電話:042-346-9805

FAX:042-342-1227

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