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生命保険料控除の見直し

更新日: 2012年(平成24年)8月29日  作成部署:市民部 税務課

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平成22年度の税制改正において、保険ニーズの多様化や社会保険制度を補完する分野の重要性を踏まえ、平成25年度から基準が見直されます。


改正内容

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等

  1. 介護医療保険料控除の創設 ≪控除額(上限)28,000円≫
  2. 一般生命保険料控除の縮減 ≪控除額(上限)35,000円→28,000円≫
  3. 個人生命保険料控除の縮減 ≪控除額(上限)35,000円→28,000円≫

  ※1+2+3の合計額の上限は、70,000円

  計算式1参照


(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

  1. 一般生命保険料控除  ≪控除額(上限)35,000円≫
  2. 個人生命保険料控除  ≪控除額(上限)35,000円≫

  ※1+2の合計額の上限は、70,000円

  計算式2参照

計算式1 (平成24年1月1日以後)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+ 6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)
計算式2 (平成23年12月31日以前)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+ 7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

(3)新契約と旧契約の双方の保険契約等に係る控除がある場合

  (1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額

  ※各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円


適用開始時期

平成25年度の住民税から

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税係
電話:042-346-9522・9523
Fax:042-342-3313

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