生計困難者の介護保険料の減免
更新日:
2024年(令和6年)12月2日
作成部署:健康福祉部 高齢者支援課
市では、第1号被保険者(65歳以上の方)のうち低所得者で特に生計が困難な方について、介護保険料(特別徴収・普通徴収)の負担の軽減を図ります。
減免の対象となる方
減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。
- 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
- 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
- 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。
- 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。
- 自己の居住用以外に土地または家屋を所有していないこと。
- 自己の居住用の土地が200平方メートル以下であること。
- 介護保険料を滞納していないこと。
減免対象の保険料額
- 減免対象の保険料額は、減免申請のあった日の属する月から月割りで算定します。
- 4月1日から7月31日までの申請分については、当該年度の年間保険料額を減免対象とします。
保険料の減免額
- 第1段階 減免対象の保険料額×2分の1
- 第2段階 減免対象の保険料額×3分の1
- 第3段階 減免対象の保険料額×3分の1
申請方法
所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要な書類とともに市役所高齢者支援課(小平市健康福祉事務センター1階)へ提出してください。
必要な書類
- 介護保険料減免申請書(印鑑は必要ありません)
- 介護保険料減免申請に係る状況調書
- 年金源泉徴収票または年金振込通知書の写し(該当する方)
- 確定申告書の写し(該当する方)
- 預(貯)金通帳の写し
- 医療保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書の写し((注)保険者番号及び被保険者等記号・番号は確認できないようにマスキング等をしてコピーしてください)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書の写し(該当する方)
- その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。
審査
申請書に基づき審査して、減免内容を決定します。また、職員がご自宅を訪問し状況調査する場合があります。
減免の取消
虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるときは、減免の決定を取り消し、減免により免れた保険料に過料を科します。
その他
災害などの理由で保険料の納付が困難なときは、保険料が減免されることがありますのでお問合せください。