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軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書

更新日: 2023年(令和5年)4月12日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険の福祉用具貸与では、軽度(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置を使用する要介護2・3)の方について、原則として特殊寝台などの種目が保険給付の対象とならないことになっていますが、医学的所見にもとづく状態像による判断から下記の【1】、【2】、【3】のいずれかに該当するものとして届出があった方のうち、市が特に必要と認める方については保険給付が行われます。

利用者の状態
【1】疾病などによって状態が変動しやすく、日又は時間帯によって、頻繁に必要な方
【2】ガンの末期など、疾病その他によって状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実に必要となることが見込まれる方
【3】疾病などによって、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から必要と認められる方
届出について
対象となる種目特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具を除く)、車いす、車いす付属品
受付時間開庁時間内 随時
提出書類(1)軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(2通)
(2)医師の意見が明記されている資料(主治医意見書の写しなど)
(3)サービス担当者会議を開催して必要性を確認したことがわかるもの
提出時の注意・直接提出先にお持ちいただくか、郵送での提出をお願いします。ファックスは不可です。
・届出書は正副2通提出していただき、1通は事業所控えとして返却します。郵送でご提出いただいた市外の事業所など、直接取りに来れない場合は返信用封筒(切手貼付・送付先が明記されているもの)を同封してください。

注意点

(注)対象種目を追加、変更するとき、または、区分変更・更新認定を受けた結果、引き続き軽度に該当したときは改めて届出が必要です。
(注)上記【1】~【3】以外でも、一定の要件に該当するときには保険が適用されることがあります。

詳しくは下記添付ファイルの「軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付について(フロー図)」および「福祉用具を必要とする状態とその判定方法一覧」をご覧ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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