小平市役所
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自転車は未就学児から大人まで誰でも利用できる便利な乗り物ですが、道路に出れば自動車の仲間として利用しなければなりません。
このコラムは、広く市民の方に自転車に関することを知ってもらうため、市報に不定期連載された2回目の内容です。
自転車は、道路交通法により、自動車などの車両の一部である「軽車両」に分類され、様々な規定があります。
二人乗りの禁止や夜間のライト点灯、信号や交差点での一時停止標識を守る義務などルールを守らないで利用すると、道路交通法違反となるばかりか事故につながり大変危険です。
自転車は未就学児から大人まで誰でも利用できる便利な乗り物ですが、道路に出れば自動車と同様に道路交通法などに従って利用することになります。もし、事故を起こしてしまえば、車両の運転手として、民事上の責任や刑事上の責任を問われることがありますので、交通ルールを守り歩行者などに配慮した運転を心掛けましょう
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