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平成25年12月の道路交通法の改正

更新日: 2020年(令和2年)3月30日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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これまで、自転車は左右どちらの路側帯も通行できましたが、通れる路側帯が道路左側端のものに限定されることとなりました。
このコラムは、広く市民の方に自転車に関することを知ってもらうため、市報に不定期連載された3回目の内容です。

自転車が通行できる路側帯は左側のみです

 平成25年6月に改正道路交通法が公布され、一部が12月1日に施行されました。

 自転車に関するルール改正は道路右側の路側帯を通行することが禁止されることと警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されることの2点です。

 路側帯とは、歩道のない道路端に引いてある白線などのことで歩行者や自転車などが通行できる区画です。

 これまで自転車は、左右どちらの路側帯も走行できましたが、通れる路側帯が「道路左側端のもの」に限定されます。

 ルールは新しくなりましたが、路側帯は歩行者が優先であることに変わりません。歩行者に配慮して通行しましょう。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

警視庁小平警察署 交通課 042-343-0110

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