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ご存じですか 自転車の違反と罰則

更新日: 2020年(令和2年)3月30日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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自転車にも罰則を伴うさまざまなルールがあります。
このコラムは、広く市民の方に自転車に関することを知ってもらうため、市報に不定期連載された4回目の内容です。

自転車にも罰則を伴うルールがあります

 道路交通法などにより、自転車にも信号や一時停止標識に従う義務があり、違反すると罰則を伴うさまざまなルールがあります。

 ルールを守らずに自転車を利用し、警察官から交通切符などの交付や取り調べを受けると、検察庁に送致され、検察官により処罰が必要か判断されます。

 例えば、信号無視違反では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑が科せられることがあります。

 自転車にも罰則を伴うさまざまなルールがあることを理解し、ルールを守りマナーのある運転をしましょう。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

警視庁小平警察署 交通課 042-343-0110

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