小平市役所
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自転車利用者が加害者となった場合は刑事上・民事上の責任や社会的・同義的責任を負うこととなります。
このコラムは、広く市民の方に自転車に関することを知ってもらうため、市報に不定期連載された5回目の内容です。
自転車利用中に交通事故を起こした場合でも、道路交通法により[1]負傷者の救護[2]事故現場の危険防止措置[3]警察官への報告義務があります。
また、自転車利用者が加害者になった場合、刑事上の責任、民事上の責任を負うことになります。
刑事上の責任では、事故により相手方を怪我させたとして、過失傷害罪という罪で処罰の対象となります。民事上の責任では相手方の損害などを負わせた場合に損害を賠償する責任を負うこととなります。
この他にも、社会的な責任として勤め先の就業規則に基づく処分など不利益を受けることがあります。
自転車でも、加害者となると様々な代償があり、それが自分だけでなく家族等の人生にも影響を及ぼすことになりかねません。安全運転に努めましょう。
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