トップ > 健康・福祉 > 地域福祉・その他 > 社会福祉法人の認可・指導監査など > 社会福祉法人の認可・指導監査など

社会福祉法人の認可・指導監査など

更新日: 2024年(令和6年)3月12日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

小平市長が所轄庁となる社会福祉法人について

社会福祉法の改正により、平成25年4月1日から「小平市内に主たる事務所を置き、その行う業務が小平市の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が、東京都知事から小平市長に変更になりました。

これに伴い、小平市長が所轄庁となる社会福祉法人については、設立認可、定款変更認可などの事務や指導監査を、小平市が行っています。 

小平市長が所轄庁となる社会福祉法人の一覧は、以下の添付ファイルを参照してください。

 

社会福祉法人の事務の手引について

社会福祉法人制度の概要、各種認可・証明などに係る事務手続の方法については、所轄庁変更前と大きな変更点がないことから、以下の関連リンクにある、東京都福祉保健局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。

なお、「東京都知事」と記載されている文言について、所轄庁を指す場合には、「小平市長」へと読み替えていただくようお願いします。

 

社会福祉法人の認可手続などについて

小平市では、小平市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、下記の事務を行います。

  • 新たな社会福祉法人の設立認可申請手続
  • 定款変更認可申請・定款変更届手続
  • 基本財産処分承認申請手続
  • 基本財産担保提供承認申請手続
  • 寄附財産移転完了報告手続
  • 合併認可申請手続
  • 解散認可・認定申請手続
  • 税額控除証明手続

 

設立認可申請様式

社会福祉法人の設立認可申請に係る添付書類の一覧及び様式は「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。

定款変更認可申請・定款変更届様式

定款変更認可申請及び定款変更届に係る添付書類の一覧は、以下の添付ファイルを参照してください。また、様式は「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。

その他の手続に係る様式

基本財産処分承認申請など、その他の手続に係る様式については、お問い合わせください。

 

社会福祉法人の指導監査について

社会福祉法の規定に基づき、小平市長が所轄庁である社会福祉法人から、運営や会計の状況に係る報告の提出を受けています。また、法人運営、会計管理、資産管理などの状況を確認するため、定期的に指導監査を実施しています。

社会福祉法人指導監査実施要綱(国要綱)、小平市社会福祉法人指導監査実施要領(市要領)、小平市社会福祉法人指導監査実施方針、過去の指導監査結果については、以下の添付ファイルを参照してください。

 

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階
生活支援課管理指導担当
電話:042-346-9844
FAX:042-346-9498

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る