小平市役所
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納期限までに税金を納めないと、地方税法の規定により、延滞金が徴収されます。また、税金の納め過ぎがあった場合、過誤納金とともに一定の割合で還付加算金をつけて還付します。
延滞金及び還付加算金の割合は、地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合等により決定されます。
納期限までに税金を納めないと、地方税法の規定により一定の割合で延滞金が徴収されます。
1.納期限の翌日から1か月を経過する日まで
⇒延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)
2.納期限の翌日から1か月を経過した日以後
⇒延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1.0%の割合を加算した割合
還付加算金とは、税金の納め過ぎがあった場合、地方税法の規定に基づき、過誤納金に加算してお支払いするものです。
⇒還付加算金特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年0.5%の割合を加算した割合
令和3年1月1日以後の割合 |
延滞金 | 本 則 | 特 例 | 令和6年中の割合 延滞金特例基準割合 1.4% |
---|---|---|---|
延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで) | 7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | 2.4% |
延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過した日以後) | 14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 8.7% |
還付加算金 | 本 則 | 特 例 | 令和6年中の割合 平均貸付割合0.4% |
還付加算金 | 7.3% | 平均貸付割合+0.5% | 0.9% |
延滞金及び還付加算金 | 本 則 | 特 例 | 《参考》 令和2年中の割合 |
---|---|---|---|
延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで) | 7.3% | 特例基準割合+1% | 2.6% |
延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過した日以後) | 14.6% | 特例基準割合+7.3% | 8.9% |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合 | 1.6% |
延滞金及び還付加算金 | 本 則 | 特 例 | 《参考》 平成25年中の割合 |
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延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで) | 7.3% | 特例基準割合 | 4.3% |
延滞金 (納期限の翌日から1か月を経過した日以後) | 14.6% | 特例なし | 14.6% |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合 | 4.3% |
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合
期 間 | 割 合 |
---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% |