小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 平成27年度に適用される個人住民税の主な改正点
平成27年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)に影響のある主な税制改正は下記のとおりです。
住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日まで4年間延長され、平成26年4月以後に居住した場合の控除限度額が拡充されました。
現行 | 改正後 | 改正後 | |
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居住年 | 平成25年12月まで | 平成26年1月~3月 | 平成26年4月~平成29年12月 |
控除限度額 | 最高97,500円 | 最高97,500円 | 最高136,500円 |
次の1、2いずれか少ない方の金額が住民税での控除額となります。
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
[平成26年4月以後に居住」
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
(注)住民税単独での控除は受けられません。
(注)改正後の措置は、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限られます。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)が適用されます。
上場株式等の配当・譲渡所得等において、平成25年12月31日までの特例措置として設けられていた10%軽減税率が廃止され、平成26年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の本則税率が適用されます。
(平成25年分から令和19年分までの所得税には、さらに復興特別所得税2.1%が課税されます)
申告をすることにより、合計所得金額として算入されますので、合計所得を基準とする控除や保険料などに影響が出る場合があります。
平成21年分 ~ 平成25年分 | 平成26年1月1日以後 | |
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金融商品取引業者等を 通じた売却等 | 10% (所得税7%、住民税3%) | 20% (所得税15%、住民税5%) |
上記以外 | 20% (所得税15%、住民税5%) | 20% (所得税15%、住民税5%) |
平成21年分 ~ 平成25年分 | 平成26年1月1日以後 |
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10% ( 所得税7%、住民税3% ) | 20% ( 所得税15%、住民税5% ) |