小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
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トップ > 健康・福祉 > 健康 > 予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌など) > 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成
平成26年10月1日から高齢者肺炎球菌ワクチンが、国の定期予防接種となりました。
接種を受けるかどうかは接種対象者の希望と医師の判断となりますので、その効果や副反応など十分に理解したうえで、接種の判断をしてください。
(国において実施していた経過措置の終了に伴い、令和6年4月より定期接種の対象者が変更されています。)
小平市に住所を有し、過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがない次のいずれかに該当する方
6,501円
接種時に各医療機関の定める予防接種料金から、市助成額を引いた金額をお支払いください。
(生活保護受給者の方については、9,900円が上限となります。指定医療機関の窓口で「生活保護受給証明書」を提出してください。)
上記1.…専用の予診票を誕生月の翌月初旬に個別送付します。
上記2.…健康推進課に電話、メールまたは窓口へお問合せください。その後、対象となる方には、専用の予診票を送付します。
〈問合せ先〉
電話:042-346-3700
メールアドレス:vaccination@city.kodaira.lg.jp
住所、氏名、性別、生年月日、電話番号をお伝えください。
小平市の指定医療機関は以下のとおりです。
やむを得ない事情により、小平市指定医療機関以外の医療機関で接種した方は、接種した医療機関に全額自費で接種費用を支払ってから、償還払い(払戻し)の申請をし、金融機関への口座振込の方法で、助成を受けることができます。
接種を希望する医療機関に対し、あらかじめ接種依頼書を発行する必要があるため、必ず、接種2週間以上前に健康推進課へお問合せください。
詳細は小平市定期予防接種費用の助成制度(償還払い)(ID083176)を確認してください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
B類疾病の定期接種の給付の種類は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料です。
(死亡一時金、障害児養育年金は給付の対象外となります。)
認定に当たっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
予防接種健康被害救済制度について
東京都保健医療局ホームページ(外部リンク)
国による最新の疾病・障害認定審査会の審議結果等について
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
66歳以上の方で、小平市に住所を有し、過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがない方
6,501円
接種時に各医療機関の定める予防接種料金から、市助成額を引いた金額をお支払いください。
生活保護受給者等の方については、上乗せ助成はありません。
健康推進課に電話、メールまたは窓口へお問合せください。その後、対象となる方には、専用の予診票を送付します。
〈問合せ先〉
電話:042-346-3700
メールアドレス:vaccination@city.kodaira.lg.jp
住所、氏名、性別、生年月日、電話番号をお伝えください。
小平市の指定医療機関は以下のとおりです。
やむを得ない事情により、小平市指定医療機関以外の医療機関で接種した方は、接種した医療機関に全額自費で接種費用を支払ってから、償還払い(払戻し)の申請をし、金融機関への口座振込の方法で、助成を受けることができます。
次の必要書類などをご用意のうえ、送付先までご郵送いただくか、窓口へご提出ください。申請期限は、接種日から1年以内です。
(1) 領収書は原則として原本をご提出ください。(提出していただいた領収書は、返却します。)
(2) 領収書には、接種を受けた人の氏名、接種ワクチン名、支払額(ワクチン単価)、発行年月日、医療機関の住所、名称、領収印が確認できることが必要です。
(3) 原則として、接種を受けたご本人以外の口座へのお振込みはできません。
申請から指定の口座に助成金が振り込まれるまでには、1~2か月程度かかります。
<送付先>
〒187-0043 小平市学園東町1-19-12(小平市健康センター)
小平市 健康推進課 予防接種担当 宛
〈申請書および請求書の様式〉
小平市任意予防接種費用助成金交付申請書(PDF 75.2KB)
小平市任意予防接種費用助成金交付申請書(記入例)(PDF 142.6KB)
小平市任意予防接種費用助成金請求書兼口座振替依頼書(PDF 64.8KB)
小平市任意予防接種費用助成金請求書兼口座振替依頼書 (記入例)(PDF 279.1KB)
予防接種法に基づく予防接種ではない任意接種において、万が一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する救済制度を受けられる場合があります。
任意接種の給付の種類は、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料です。
(予防接種法に基づく健康被害救済制度にあたる死亡一時金に相当する給付はありません。)
医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部リンク)
(1) 発熱(通常37.5℃以上)していることが明らかな方
(2) 重篤な急性疾患に罹患していることが明らかな方
(3) 当該ワクチンの成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方
(4) その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方
(1) 心臓血管系・腎臓・肝臓・血液などの基礎疾患のある方
(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
(3) このワクチンの成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方
(4) 過去にけいれんを起こしたことのある方
(5) 過去に免疫不全と診断された方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(6) 血小板が少ない方や出血しやすい方
(1) 接種後30分程度は急な副反応が起こることがありますので、医師とすぐ連絡がとれるようにしてください。
(2) 接種後4週間は、副反応の出現に注意してください。
(3) 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが注射した部位はこすらないでください。
(4) 接種当日の激しい運動や大量の飲酒は避けてください。
(5) 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
肺炎球菌という菌によって起こる感染症です。肺炎球菌による肺炎は、特に高齢者や種々の基礎疾患(心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病など)を有する方での重篤化が問題になっています。組織侵入性の感染を起こし、肺炎、髄膜炎、敗血症を起こすほか、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの原因となります。
肺炎球菌という細菌を体内から取り除く働きのある抗体を事前に作り、肺炎などの感染症を予防するワクチンです。このワクチンは肺炎球菌感染症全体の約70%に対応することができます。1回の接種で5年以上効果が持続するといわれています。1回目に接種した後、5年以内に次の接種をした場合は、接種した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。
肺炎球菌ワクチンは、定期予防接種B類疾病であり、個人の発病又は重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施するものです。(努力義務はありません。)