小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
地盤沈下を防ぐために、揚水施設を設置する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により構造基準、揚水量の上限などの地下水揚水の規制があり各種届出が必要になります。
環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になり、届け出が必要となりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、出力300ワットを越える揚水施設のみ届け出対象になります。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
環境確保条例では揚水施設の構造基準と揚水量の制限が定められています。吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては設置禁止
詳しくは下記の表を参考
吐出口の断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの | 制限なし | 2.2キロワット以下 | 月平均10立方メートル/日 かつ 最大20立方メートル//日 |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの | 500メートル以深とすること | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 |
地下水揚水施設(井戸)の設置・変更にあたっては、工場の場合は工場設置認可申請書又は工場変更認可申請書手続き、指定作業場の場合は指定作業場の設置届又は指定作業場変更届手続きを行ってください。届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。
設置届は、あらかじめ工事着工30日前までに提出してください。届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。
揚水施設設置後は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年報告書を提出してください。
届出様式
地下水揚水量報告書
報告対象時期
前年1月1日から12月31日までの間
報告内容
月別地下水揚水量、用途別内訳等
提出時期
毎年1月~2月頃
提出先
小平市役所環境政策課へ2部提出してください。