小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
地盤沈下を防ぐために、揚水施設を設置する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により構造基準、揚水量の上限などの地下水揚水の規制があり各種届出が必要になります。
環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になり、届け出が必要となりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、出力300ワットを越える揚水施設のみ届け出対象になります。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。
環境確保条例では揚水施設の構造基準と揚水量の制限が定められています。吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては設置禁止です。
揚水施設の構造基準および揚水量の規制については、下記の表を参考にしてください。
吐出口の断面積((注)) | ストレーナーの位置 | 揚水機の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの | 制限なし | 2.2キロワット以下 | 月平均10立方メートル/日 かつ 最大20立方メートル//日 |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの | 500メートル以深とすること | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 |
地下水揚水施設(井戸)の設置・変更にあたっては、工場の場合は工場設置認可申請書又は工場変更認可申請書手続き(60日前)、指定作業場の場合は指定作業場の設置届又は指定作業場変更届手続き(30日前)を行ってください。届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。
設置届は、あらかじめご提出ください。なお、工事にが立会いが必要ですので、余裕をもって届出してください。
届出用紙は添付ファイルからダウンロードしてください。
(注)井戸完成後、地質柱状図と電気検層図は作成する場合には、提出していただくほか、設置工事写真付きの報告書をご提出ください。
地下水揚水施設(井戸)を廃止した場合は、井戸廃止報告書を提出してください。
揚水施設設置後は、環境確保条例に基づき、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年1回、揚水量報告書を提出してください。
毎年、市から依頼文書・記入用紙・記入要領を郵送してお知らせしています。
(注)年の途中で揚水施設を設置した時は設置した日からとし、年の途中で揚水施設を廃止した時は廃止の日までの揚水量を報告して下さい。
届出様式
地下水揚水量報告書(別紙:地下水揚水記録)
報告対象時期
前年1月1日から12月31日までの間
報告内容
月別地下水揚水量、用途別内訳等
提出時期
毎年1月~2月頃
(注)詳細は、決まり次第、揚水施設設置者に直接お知らせします。
提出先
小平市役所環境政策課へ1部提出してください。
(注)お問合せの際に双方で確認できるよう、お手元に写し(コピー)を保管しておいてください。
(注)控えの返送はありませんので、受領印を押した控えが必要な場合は、提出部数を1部追加し、切手を貼った返信用封筒を必ず同封して送付してください。