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工場に関する各種申請・届出について

更新日: 2022年(令和4年)6月29日  作成部署:環境部 環境政策課

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工場などの公害の発生源となりやすい事業所には、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」により、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています。工場の設置や、機械設備などの変更をする場合には事前に申請等が必要になります。

工場を設置・変更などされる場合は事前に環境政策課までお問い合わせください。

 

工場の設置

工場認可

環境確保条例別表第1に掲げる工場を設置又は変更しようとするときは、あらかじめ認可申請を行ってください。

申請から操業開始までの流れ

計画(相談) ⇒ 認可申請 ⇒ 手数料納付 ⇒ 受理 ⇒ 審査(60日以内) ⇒ 認可(認可書交付) ⇒ 工事開始 ⇒ 工事完成 ⇒ 工事完成届 ⇒ 工場立入検査 ⇒ 認定(認定書交付) ⇒ 工場操業開始

申請書類等

各種届出は2部作成し提出してください。

1. 工場設置認可申請書

申請書には基本様式と個別様式があり、作業内容や設備機械等により、ばい煙、悪臭、汚水等の個別様式を添付してください。

2. 周囲の案内図、敷地内の建物配置図

3. 建物の構造図(平面、立面、断面図)

4. 機械配置図

5. 機械のカタログ等

6. その他必要な書類

また、コンプレッサー(7.5kw以上)等の設備機械がある場合には、工場認可申請とは別に特定施設(騒音規制法または振動規制法)の届出も必要となります。

 

申請手数料

工場設置認可

工場の作業場の床面積が500平方メートル以下のもの…8,700円

工場の作業場の床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの…14,200円

工場の作業場の床面積が1,000平方メートルを超えるもの…20,200円

 

設置等の制限

位置の制限

環境確保条例別表第8に掲げる工場は、原則として、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置することができません。

自動車出入口の制限

次に掲げる工場の自動車の出入口は、原則として、幅員12メートル以上の道路に接しなければなりません。

1. レディミクストコンクリート工場

2. アスファルトコンクリート工場

3. ガソリンスタンドであって、石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のもの

4. 液化石油ガススタンドであって、液化石油ガスの貯蔵能力が35トン以上のもの

5. 面積が1,000平方メートル以上の材料置場

6. 自動車ターミナル

 

工事完成届の提出

認可を受けた後、工事が完成したときは、15日以内に工事完成届出書を提出ください。

環境確保条例別表一覧は下表のとおり

別表第1 工場
1定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
2定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
(1)裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
(2)印刷又は製本
(3)印刷用兵版の研磨又は活字の鋳造
(4)金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
(5)金属のやすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造
(6)ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
(7)金属箔又は金属粉の製造
(8)つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
(9)材木、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
(10)動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨
(11)ガラスの研磨又は砂吹き
(12)レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
(13)魚肉又は食肉練製品の製造又は加工
(14)液体燃料用のバーナーの容量が1時間当たり20リットル以上又は火格子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工
3次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
(1)金属線材(管を含む。)の引抜き
(2)電気又はガスを用いる金属の熔接又は切断
(3)

厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち

(4)ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
(5)塗料、染料又は絵具の吹付け
(6)乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
(7)溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
(8)ドライクリーニング
(9)テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
(10)石灰、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
(11)たん白質の加水分解
(12)合成樹脂の製造若しくは過熱加工又はファクチスの製造
(13)石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶器類、人造砥石又はるつぼの製造
(14)電気分解又は電池の製造
(15)床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音機、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整
(16)ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
(17)発電の作業
(18)金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
(19)金属の鍛造、圧延又は熱処理
(20)溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
(21)塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
(22)印刷用インク又は絵具の製造
(23)アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りょう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
(24)電気用カーボンの製造
(25)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(26)動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
(27)油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
(28)肥料の製造
(29)ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工
(30)ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
(31)セメント、石灰、消石灰又はカーバイトの製造
(32)硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
(33)ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
(34)有機薬品の合成
(35)火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
(36)油缶その他の空き缶の再生
(37)金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
(38)鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
(39)羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色
(40)紙又はパルプの製造
(41)写真の現像
(42)有害ガスを排出する物の製造又は加工
(43)有害物質を排出する物の製造又は加工
 

工場の変更

工場変更認可

次に該当するものについて変更するときは、あらかじめ工場変更認可を受けてください。

1. 業種並びに作業の種類及び方法

2. 建物及び施設の構造及び配置

3. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

申請手数料

工場変更認可…7,600円

 

上記以外の変更

氏名等変更届

次に該当する変更があった場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。

1. 工場の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)が変更した場合

2. 工場の名称及び所在地が変更した場合(移転した場合は、廃止届及び新工場設置の手続きが必要です。)

承継届

次に該当する場合は、30日以内に承継届出書を提出してください。届出の際は承継の事実を証明する書類を添付してください。

1. 工場を譲り受け、又は借り受けた場合

2. 工場認可を受けた者から、相続、合併又は分割により、工場を取得した場合

3. 工場の設置者が個人から法人に変更した場合

 

設置する際の注意点

工場を設置する際、機械の配置などは、付近の環境を考慮して決めてください。騒音・振動・悪臭等公害が発生しないように十分に注意してください。

 

公害防止管理者

工場の種類・規模に応じ、以下の法令により公害防止管理者の設置が義務付けられています。

・環境確保条例第105条、同条例施行規則第48条、別表第9

・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

 

公害防止管理者の資格は、講習または試験により取得できます。講習日などについては、下記にお問い合わせください。

(条例)東京都環境局環境改善部計画課 電話番号 03-5388-3435

公害防止管理者に係る申請(東京都環境局)

(法律)公害防止管理者試験センター 電話番号 03-5209-7713

一般社団法人 産業環境管理協会

 また、環境確保条例の詳細は東京都環境局ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。

 

工場の廃止

工場を廃止したときは、30日以内に廃止届出書と有害物質取扱状況報告書をあわせて提出してください。なお、有害物質取扱事業者が工場を廃止し、または主要な部分を除去するときは、敷地内の土壌汚染状況を調査し、結果を届け出なければなりません。

 

各種申請・届出様式は添付ファイルからダウンロードしてください。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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