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ふるさと納税に関する改正

更新日: 2021年(令和3年)1月1日  作成部署:市民部 税務課

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平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、ふるさと納税に関する改正について掲載しています。

特例控除限度額の拡充

ふるさと納税に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税所得割の1割から2割に拡充することとされました。

適用:平成27年1月1日以後に支出するふるさと納税について、平成28年度以後の個人住民税から適用

申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例の創設)

ふるさと納税ワンストップ特例とは

確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、一定の要件に該当すれば、確定申告を行わずに控除を受けられる特例的な仕組みです。

ワンストップ特例の対象者(確定申告不要)

  • ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がない者(地方税法附則第7条第1項に規定する申告特例者)
  • 4月1日から12月31日にふるさと納税をした自治体数が5団体以下である者(地方税法附則第7条第2項に規定する該当者)

確定申告が必要な場合

  • ワンストップ特例の対象は平成27年4月1日以降のふるさと納税です。平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附をしたふるさと納税はワンストップ特例の対象とならないため、寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降のふるさと納税分も含めてすべての寄附金を確定申告する必要があります。
  • ふるさと納税をした自治体数が5団体を超える場合には、ワンストップ特例は適用されず、確定申告が必要です。
  • 給与所得者であっても年末調整を受けていない場合や給与収入が2,000万円以上である場合、年の途中で退職・就職などをした場合には確定申告が必要です。
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている給与所得者が寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
  • 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。

(注) 確定申告や住民税の申告をした場合には、ワンストップ特例は受けられませんので、ふるさと納税分も含めてすべての寄付金を確定申告する必要があります。 

 

ふるさと納税の手順

ふるさと納税について図解したイラスト
出典 総務省ホームページ

 

関連リンク

平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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