小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
平成28年度に適用される個人住民税の主な改正点のうち、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長について掲載しています。
住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日から令和元年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。
平成11年~平成18年 もしくは 平成21年~平成26年3月
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年4月~平成31年6月
住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
平成26年4月~平成31年6月
住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%以外
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
上記のいずれの場合も、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が上限となります。