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「障害者差別解消法」について

更新日: 2023年(令和5年)10月24日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。

 令和3年5月、この法律は改正されました(令和3年法律第56号)。これにより、民間事業者の合理的配慮の提供が法的に義務化されました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。概要は下記「改正法の概要(令和3年法律第56号)」をご覧ください。

法律の目的

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

法律の概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」をすること。
  • 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  • 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

不当な差別的取り扱い

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

障がいを理由とする不当な差別的取扱い事例

  • 障がいを理由として、商品やサービスの提供を拒否するような場合
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけるような場合

 

合理的配慮の提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための必要で合理的な対応を行うことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は差別に当たります。

合理的な配慮の提供例

  • 乗り物への乗車に当たっての職員等による手助け
  • 筆談や読上げ等の障がい特性に応じたコミュニケーション手段による対応
  • 段差の解消のための渡し板の提供等

 改正法の概要(令和3年法律第56号)

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例

 東京都では、差別解消の取組を一層進めるため、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(以下、都条例という。)」を平成30年10月1日に制定しました。条例のポイントは下記のとおりです。

 合理的配慮の提供の義務化

障害者差別解消法では努力義務となっている民間事業者の「合理的配慮の提供」を、都条例では、障害者差別解消法の取組を一層進めるため、義務化しています。

障害者差別解消法 行政機関民間事業者 
 不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
 合理的配慮の提供義務 努力義務(注)

 (注)民間事業者の「合理的配慮の提供」については、令和3年5月の障害者差別解消法の改正により努力義務から法的義務となり、政令で定める日から施行されます。

都条例 行政機関民間事業者 
 不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
 合理的配慮の提供義務 義務

 

広域支援相談員の設置

 障がい者差別に関する相談を、障がい者や関係者だけでなく、民間事業者からも受け付ける相談員を設置します。

東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)

電話 03-5320-4223(電話対応時間:午前9時から午後5時まで)
FAX 03-5388-1413
Mail syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp  

その他、相談窓口については下記リンクよりご確認ください(当市の相談窓口は障がい者支援課です。)。

障害を理由とする差別に関する相談窓口(東京都福祉局)(外部リンク)

紛争解決の仕組みの整備

 広域相談員による相談を経ても解決しない事案について、公正中立な東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会が関わり、紛争解決を目指します。

紛争解決の仕組みについて(東京都福祉局)(外部リンク)

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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