トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

更新日: 2016年(平成28年)1月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師・きゅう師の施術を受ける場合は、医師の同意があった場合に限り保険を使うことができます。
 施術者に療養費の受取を委任しなかった場合には以下の書類を持って小平市役所・東部出張所・西部出張所で申請をしてください。

必要書類


  • 施術内容、施術日などが記載してある療養費支給申請書(はり・きゅう・マッサージ用)

  • 医師の指示書

  • 領収書

  • 国民健康保険被保険者証

  • 世帯主の印鑑

  • 振り込み先がわかるもの(銀行の通帳やキャッシュカード)

  • お持ちの方は、マル乳・マル子・マル親・マル障の医療証

  • 保険証が使える場合

    あん摩・マッサージ・指圧師の施術

    ・筋麻痺・関節拘筋等であって医療上マッサージを必要とする場合。

    はり師・きゅう師の施術

    ・慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的な見地からはり師・きゅう師の施術を受けることを認めた場合。

    お問合せ先

    〒187-8701 
    小平市小川町2-1333 市役所1階

    保険年金課国民健康保険担当

    電話:042-346-9529

    FAX:042-346-9513

    このページの情報は役に立ちましたか?
    このページは見つけやすかったですか?

    よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

    検索したい文言を入力してください

    ページトップに戻る