小平市役所
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)では、地方公共団体が条例で定めることにより、同法第9条第2項に基づく個人番号の利用(独自利用)、第19条第9号に基づく特定個人情報の提供(団体内他機関連携)が可能となる旨が規定されています。
これを受け小平市でも、番号利用法の趣旨に鑑み、行政の効率化や市民の利便性の向上に資することを目的とし、条例を制定することとなりました。
添付ファイルの「小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例」をご覧ください。