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空き家等の適正な管理について

更新日: 2019年(平成31年)2月1日  作成部署:総務部 地域安全課

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空き家等の適正な管理をお願いいたします。

空き家等の適正な管理をお願いいたします

空き家等が適正な管理をされないまま放置されると、老朽化等による建物の破損、草木の繁茂、害虫の発生等により周囲の生活環境へ悪影響を及ぼすばかりでなく、侵入者による犯罪の発生を誘発するおそれや、火災の発生のおそれなど、防犯、防災上の懸念材料にもなりかねません。

 

空き家を所有している方は、定期的に様子を見ていただき、以下の点を確認してください。

 

・草木の繁茂等で、近隣への越境がないか

・建物や塀の老朽化が見られないか

・門扉等の施錠がされているか

・敷地内の整理整頓がされているか

・その他




市では「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」に基づき、管理不全な状態とならないよう、適正な管理を行うことを所有者の責務としています。

 

また、平成27年5月26日より「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。これにより、今まで以上に所有者等の責任が求められてまいりますので、空き家等の適正な管理をお願いいたします。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

地域安全課地域安全担当

電話:042-346-9614

FAX:042-346-9513

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