トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 各種申請・届出書へのマイナンバー(個人番号)記載欄について

各種申請・届出書へのマイナンバー(個人番号)記載欄について

更新日: 2016年(平成28年)3月30日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、国民健康保険に関する各種申請・届出書の一部についても、新たにマイナンバー(個人番号)の記載欄が追加されています。

マイナンバー記載欄が追加された申請・届出書(主なもの)

  • 国民健康保険関係届
  • 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
  • 国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請(請求)書
  • 国民健康保険移送費支給申請書
  • 国民健康保険基準収入額適用申請書  など

マイナンバーの記載について

「個人番号」の欄が設けられた各種申請・届出書には、原則として、マイナンバーを記載していただきますが、マイナンバーを記載していただかない場合でも、有効な申請・届出として取り扱います。

本人確認書類について

マイナンバー制度では、各種申請・届出書にマイナンバーを記載していただいた場合に、厳格な本人確認を行うことが求められています。

マイナンバー記載の有無により、必要な本人確認書類が次のとおり異なります。

マイナンバーを記載していただく場合

マイナンバー制度に基づく本人確認書類の提示が必要となります。

この場合、従来は本人確認書類の提示が不要であった申請・届出についても、新たに提示が必要となりますので、ご注意ください。

ただし、本人確認書類が不足している場合でも、下記の「マイナンバーを記載していただかない場合」とみなすことにより、有効な申請・届出として取り扱います。

マイナンバーを記載していただかない場合

マイナンバーを記載していただかない場合に必要な本人確認書類については、従来と変更ありません。

マイナンバーを記載していただく場合に必要な本人確認書類

<共通事項>

  • 郵送の場合は、本人確認書類の<確認項目>が記載されている面の写し(コピー)を添付してください。
  • 下記一覧は主なものです。その他該当する書類については、担当までお問い合わせください。
  • 仮に、本人確認書類が不足している場合でも、「マイナンバーを記載していただかない場合」とみなすことにより、有効な申請・届出として取り扱います。

※ 確認項目が表示されていることが条件となります。

※ 有効期間のあるものは有効期間内のものに限ります。

申請者(または届出人)が世帯主本人の場合

下記の本人確認書類をご提示ください。

1点のみの提示で足りるものと、2点の提示が必要なものとがあります。

1点のみの提示で足りるもの(主なもの)<確認項目>写真、氏名、生年月日または住所

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 在留カード
  • 運転経歴証明書  など

2点の提示が必要なもの(主なもの)<確認項目>氏名、生年月日または住所

  • 保険証
  • 高齢受給者証
  • 各種医療証
  • 年金手帳
  • 納税通知書
  • 離職票
  • 社会保険資格喪失証明書
  • 退職証明書
  • 住民基本台帳カード(写真なし) など

申請者(または届出人)が世帯主以外(代理人)の場合

次の2点が両方必要です。

  1. 代理人の本人確認書類
  2. 上記「申請者(または届出人)が世帯主本人の場合」と同様の書類(代理人自身のもの)

  3. 代理権の確認のために必要な書類
  • 法定代理人(成年後見人等)… 登記事項証明書、その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人(法定代理人以外)… 世帯主からの委任状

個人情報の取り扱いについて

提出していただいたマイナンバーを含む個人情報については、適切に管理するとともに、マイナンバー利用事務の目的以外での利用はいたしません。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る