小平市役所
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屋外広告物とは
商業広告に限らず、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されるもの等をいいます。
屋外広告物については、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制の基準が定められています。屋外広告物を掲出するには、この基準に従い許可を受ける必要があります。
(1) 申請書類提出
[1] 正副2部
[2] 郵送での提出も可
郵送による審査手数料納付書及び許可の送付を希望する場合は、返信用封筒と切手(納付書送付用 は長型3号封筒と84円分の切手、許可書送付用は角型2号封筒と簡易書留代金を含めた切手)を同封してください (郵送料が不足する場合は、不足分受取人払いで返送します。また、必要以上の金額の切手が貼付されていた場合、そのまま使用して返送します。)。
(注)許可書送付用封筒の重さにより郵便代金は変わりますので確認の上、提出してください。
なお、新規での申請は事前に許可権者にご相談の上、提出してください。
事前相談をせずに提出いただきますと、書類の不備等により、許可までに時間を要する場合があります。
(2) 申請書の内容確認
(3) 納付書を申請者又は代理人に発行
(注)納付書は申請時に即日発行していません。
(4) 納付完了後、領収書のコピーを道路課へFAX
(5) 入金確認後、許可書発行
(注)多摩建築指導事務所長許可分がある場合は、入金確認後に東京都に申請書を送付
し、小平市に返送されたのち、発行します。
(6)「標識票の貼り付け状況の報告」の提出
なお、市道上に屋外広告物が突き出している場合は併せて道路占用許可申請が必要となりますので、詳細については、下記のページにてご確認ください。
新規 | 継続 | 変更 | 〇:必ず添付する書類 △:該当する場合必要 | |
---|---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書 及び別紙 | 〇 | 〇 | 〇 | |
付近案内図 | 〇 | 〇 | 〇 | 主要道路、鉄道駅付近の目標等が表示されており、現場調査の際に使用可能なもの。申請地にしるしをつける。 |
配置図 | 〇 | △ | 広告物と建築物、広告物と道路境界線との関係が分かるもの 用途地域や禁止区域等の判別に有効なもの(複数の用途地域にまたがる場合は、その境界を表示すること。) 変更申請の際に設置位置の変更がある場合は必要。 | |
デザイン図(意匠図) | 〇 | 〇 | 彩色されたもの、立面図に着色されたもので兼ねることができる。 | |
立面図 | 〇 | 〇 | 広告物の高さ、表示面積、証明の状況が分かるもの | |
建築物に関する図面 | △ | △ | 建築物に設置される広告物についてそれぞれの規格に適合していることが確認できる図面(高さ・寸法が分かるもの) | |
管理者の資格証明書 | △ | △ | △ | 管理者の設置義務がある広告物に必要。 管理者の変更が生じたときにも必要。 |
施工者の屋外広告業 登録通知 | 〇 | 〇 | 都知事の登録を受けたもの | |
承諾書(所有者印必要) | △ | △ | △ | 他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合に必要。 賃貸借契約書の写しでも可。 |
委任状(委任者印必要) | △ | △ | △ | 申請者が手続きを第三者に委任する場合に必要。 委任日を必ず記入すること。(コピー不可) |
自己点検報告書 | △ | 〇 | 〇 | 申請前に管理者等が点検したもの。 新規物件であっても、既存の広告物、工作物等を利用する場合や期限切れ案件の復活申請の場合、安全確認のため必要。 |
カラー写真 | △ | 〇 | 〇 | 申請前3か月以内に撮影したもので、表示内容、設置の状況が明確に判別できるもの 新規物件で自己点検を伴う場合は必要。 |
屋外広告物広告主変更届 | △ | △ | 申請者の住所・氏名等を変更した場合に必要。 | |
屋外広告物管理者変更届 | △ | △ | 管理者の住所・氏名等の変更があった場合に必要。 | |
屋外広告物除却届 | △ | △ | △ | 既存の広告物を撤去する場合 又は新しい広告物に変更する場合に必要。 |
道路占用許可書の写し | △ | △ | △ | 市道に突き出ている場合に必要。 |
種類 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
広告塔 | 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 |
広告板 | 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 |
はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 |
立看板等 | 1枚につき | 450円 |
広告幕 | 1張につき | 990円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,850円 |
東京都屋外広告物条例では、用途地域によって許可区域と禁止区域を設けています。
詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の
又は関連リンクからダウンロード可能な
「屋外広告物のしおり」(外部リンク)をご参照ください。
関連リンクの「都市計画図の閲覧(内部リンク)」で確認することができます。
なお、用途地域・景観条例・地区計画の詳細については、都市開発部都市計画課にお問い合わせください。
小平市 都市開発部 都市計画課 連絡先
電話 042-346-9554(直通)
(1) 広告塔・広告板
[1] 地上設置の広告物で高さ4mを超えるもの
[2] 表示面積10平方メートルを超えるもの
(2) アーチ
(3) 装飾街路灯
(1) 建築士法に定める建築士
(2) 電気工事士法に規定する電気工事士
(3) ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者
(4) 第1種・第2種・第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている者
(5) 屋外広告士
事前に下記の表に基づき、それぞれの許可権者にお問い合わせください。
多摩建築指導事務所長許可分のお問い合わせ先
東京都多摩建築指導事務所 管理課 調査担当 電話 042-548-2029
小平市長許可分のお問い合わせ先
小平市 都市開発部 道路課 路政担当 電話 042-346-9824
広告物の種類/許可権者 | 小平市長 | 多摩建築指導事務所長 |
---|---|---|
広告板(屋上・地上) | - | 〇 |
広告板(壁面) | 表示面積20平方メートル以下のもの | 表示面積20平方メートルを超えるもの |
広告板(突出) | 1面の表示面積が10平方メートル以下のもの | 1面の表示面積が10平方メートルを超えるもの |
広告板(突出) | 3面以上は総面積20平方メートル以下のもの | 3面以上は総面積20平方メートルを超えるもの |
広告塔 | 屋上階高・地盤面より高さ2m以下のもの | 屋上階高・地盤面より高さ2mを超えるもの |
小型広告板・アーチ・装飾街路灯・店頭装飾 | - | 〇 |
広告幕・立看板等・広告旗・はり紙・はり札等 | 〇 | - |
アドバルーン | 電飾でないもの | 電飾のもの |
電柱・街路灯柱利用・標識利用・車体利用 | - | 〇 |
屋外広告物表示・設置届の受理 | - | 〇 |