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工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和について

更新日: 2024年(令和6年)1月12日  作成部署:総務部 契約検査課

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 本市では、工事請負契約約款第9条第2項の規定における現場代理人は工事現場に常駐することと定めており、他の現場との兼務は認めていませんでしたが、平成23年4月1日より現場代理人の常駐義務の緩和を実施しています。

 ここで、昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、更なる受注機会の拡大を図る目的で、兼務が可能な工事の契約金額の合計額について引き上げを行います。

常駐義務の緩和

 現に契約している工事及び新たに契約する工事が、次の内容を満たす場合において、2件までの兼務を認めます。

  • 小平市発注の工事であること。
  • 兼務する工事の契約金額の合計が4,000万円未満であること。
  • 施工にあたり、工事現場の安全管理、住民対応等に配慮するとともに、兼務する双方の監督員と常に連絡が取れる体制を確保すること。
  • 落札決定後、総務部契約検査課へ現場代理人兼務届を提出すること。

 

 ただし、兼務配置とした工事施工中に、安全管理、工程管理等施工管理体制が不十分な場合は、兼務を解除する場合がありますので、ご留意ください。

 詳細は別紙1「小平市工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準」をご覧ください。

施行期日

 令和6年1月12日

現場代理人兼務届

 現場代理人の兼務を希望する事業者様は、落札決定後、総務部契約検査課へ現場代理人兼務届(様式1)を提出してください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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