小平市役所
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道路に隣接する私有地から、道路上に樹木がはみ出していると、車両や歩行者の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり交通事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出している樹木は、私有地の所有者の方に剪定など適正な管理をお願いします。
・歩道にはみ出していると、歩行者が車道を歩くことになり、交通事故が起きる可能性があります。
・伸びた枝が走行する車両などに接触し、壊れたり傷ついたりする可能性があります。
・カーブミラーや標識、信号機などを隠したりすることで、見えづらくなり、交通事故が起きる可能性があります。
以上は一例です。
みなさんには、日頃から剪定など、適正な管理をお願いします。
建築限界(下記参照)の範囲内で道路上にはみ出した樹木が原因で歩行者が怪我をしたり車両が損傷したりといった事故が起きた場合、樹木の所有者(占有者)が賠償責任を問われることがあります。(民法第717条)
民法第233条は令和5年4月1日から改正された内容で施行されましたが、土地の所有者の方に樹木を剪定していただく原則は今までどおり変わりません。
道路法第30条及び道路構造令第12条において、車両や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるもの(樹木、電柱、信号機など)を置いてはならないと定めています。
【民法】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。