相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について
更新日: 2024年(令和6年)10月3日 作成部署:総務部 地域安全課
市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
(注)譲渡日が令和6年(2024年)1月1日以降については、当該家屋及びその敷地等を相続した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人2,000万円となります。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 特例の適用期限である2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
(注)一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡のみ)。
(注)譲渡日が令和6年(2024年)1月1日以降については、売買契約等に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合または耐震リフォームなど耐震基準に適合する工事をした場合も制度の対象となります。
(注)適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。
郵送で申請する場合は、宛先は総務部地域安全課(〒187-8701小平市小川町二丁目1333番地)になります。
窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(042-346-9614)
交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
1-1家屋と敷地を譲渡する場合(売主が耐震リフォームする場合)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(Word 93.5KB)
1-2家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合(売主が取壊しをする場合)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(Word 99KB)
1-3買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しする場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(Word 105.5KB)
(注)令和5年12月31日以前に譲渡をした場合は、様式や必要書類が異なります。詳しくは問合せ先までご連絡ください。
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