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平成29年3月の道路交通法の改正

更新日: 2017年(平成29年)2月9日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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平成27年6月17日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、平成29年3月12日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されます。今回の道路交通法の改正では高齢運転者の交通安全対策が強化される点と、準中型自動車・準中型免許が新設されます。

★高齢運転者の交通安全対策の強化

ポイント1 臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

  • 臨時認知機能検査

75歳以上の運転者が認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為(18基準行為、下表参照)をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。

  • 臨時高齢者講習

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は新設された「臨時高齢者講習」を受けなければなりません。

ポイント2 臨時適性検査制度の見直し

 運転免許更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、臨時適性検査(医師の診断)を受けるか命令に従い認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係る主治医の診断書を提出しなければなりません。

※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。
※臨時適性検査の不受検や医師の診断書の提出命令に違反した場合、運転免許の停止処分や取消し処分を受けることになります。

ポイント3 高齢者講習の合理化・高度化

 認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。高齢者講習は75歳未満の方や認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては2時間に合理化(短縮)されます。その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。

18基準行為一覧
18基準行為 18基準行為
[1] 信号無視 [10] 優先道路通行車妨害等
[2] 通行禁止違反 [11] 交差点優先車妨害
[3] 通行区分違反 [12] 環状交差点通行車妨害等
[4] 横断等禁止違反 [13] 横断歩道等における横断歩行者等妨害
[5] 進路変更禁止違反 [14] 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
[6] しゃ断踏切立入り等 [15] 徐行場所違反
[7] 交差点右左折方法違反 [16] 指定場所一時不停止等
[8] 指定通行区分違反 [17] 合図不履行
[9] 環状交差点左折等方法違反 [18] 安全運転義務違反
警視庁パンフレット(表)
警視庁パンフレット(裏)

★準中型自動車・準中型免許の新設

1 準中型免許の新設

 準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。 普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。

2 準中型免許の受験資格・教習日数

 準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。

3 準中型免許に係る初心運転者期間制度

 初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転する時には1年間初心者マークを付けなければなりません。

4 すでに普通免許を保有している方は

 引続き、車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査(※)に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習などを受けた上での審査又は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。

警視庁パンフレット(表)
警視庁パンフレット(裏)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

警視庁小平警察署 交通課 042(343)0110(代表)

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