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指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスについて

更新日: 2017年(平成29年)4月19日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 小平市では、小平市指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正し、指定地域密着型通所介護事業所及び指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」といいます。)を提供する場合には、事前に小平市長へ届け出ることが義務化されました。


宿泊サービスの届出について

 次のいずれの場合も小平市への届出が必要となります。届出の様式については、下記添付ファイルをご確認下さい。

  • 宿泊サービスを開始しようとするとき
  • 届出内容に変更があったとき
  • 宿泊サービスを休止又は廃止するとき
  • 宿泊サービスを再開するとき

  • 届出先

    〒187-8701

    小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター

    小平市健康福祉部高齢者支援課給付指導担当


    宿泊サービスの指針について

     宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。指定地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合には、指針に定める人員、設備及び運営基準に沿ったサービスが提供されるように努めてください。


    添付ファイル

    お問合せ先

    〒187-8701 
    小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

    高齢者支援課給付指導担当

    電話:042-346-9595

    FAX:042-346-9498

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