小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 平成29年度税制改正・市税条例の改正
地方税法などの改正に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。主な内容は、次のとおりです。
配偶者控除・配偶者特別控除について、納税者本人の所得制限を設けるとともに、配偶者の収入制限を引き上げ
注 平成30年中の所得について、平成31年度の個人住民税から適用。
消費税率10%の段階において、地域間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ(表1)
注 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用。
特定の保育施設や市民緑地に係る課税標準を軽減(表2)
詳しくは、「耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について」、または「省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について」をご覧ください。
タワーマンションについて、実際の取引価格の傾向を踏まえて課税するよう見直し
・被災者生活再建支援法が適用された場合には、被災した家屋や償却資産の代わりになるものとして、取得した家屋や償却資産に係る税額を軽減
・被災市街地復興推進地域に指定された場合には、住宅が再建されていない場合でも住宅用地とみなす被災住宅用地の特例措置の適用期間を拡充
現行の自動車取得税が廃止される代わりに、軽自動車税環境性能割を導入
注1 軽自動車の環境性能に応じた税率で取得時に課税。
注2 現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称変更。
注3 令和元年10月1日から適用。
グリーン化特例(軽課)について重点化を行った上で、適用期限を2年延長
詳しくは、「三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の見直し (コンテンツは公開終了しました)」をご覧ください。
法人の区分 (資本金または出資金額別) | 現行の税率 | 改正後の税率 |
---|---|---|
1億円以下 | 9.7% | 6.0% |
1億円超 | 12.1% | 8.4% |
対象資産 | 特例割合 |
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家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は定員5人以下の事業所内保育事業に係る家屋・償却資産 | 1/2 |
企業主導型保育事業に係る土地・家屋・償却資産 注 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた一定の施設で、最初の5年度分に限る 注 有償で借り受けた場合を除く | 1/2 |
緑地保全・緑化推進法人が設置管理する市民緑地に係る土地 注 平成29年6月15日から平成31年3月31日までの間に設置したもので、最初の3年度分に限る 注 有償で借り受けた場合を除く | 2/3 |