小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
小平市内の事業場等において、著しい騒音・振動を発生させる施設(騒音規制法・振動規制法の特定施設に該当する施設)を設置する場合、「特定施設設置届出書」の届出が必要になります。また、設置後の変更・全廃の際にも届出が必要です。
1 届出窓口(郵送不可)
小平市環境政策課(小平市小川町2丁目1333番地 小平市役所4階)
2 届出に必要な書類
(1)特定施設設置届出書
(2)騒音・振動防止の方法
(3)案内図(100m以内付近見取図)
(4)敷地・建物配置図(近隣関係図)
(5)平面図(施設配置図)
(6)立面図
(7)設備の構造等(機械カタログ等)
※正副2部提出すること
※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること
※書類には目次を添付してください
3 届出期限
工事開始の30日前まで
4 対象となる施設
下表のとおり
1 |
金属加工機械 (イ)圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) (ロ)製管機械 (ハ)ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75 kw以上のものに限る。) (ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (ホ)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) (ヘ)せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) (ト)鍛造機 (チ)ワイヤーフォーミングマシン (リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) (ヌ)タンブラー (ル)切断機(と石を用いるものに限る。) |
---|---|
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
3 | 土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械 (イ)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量 が0.45m以上のものに限る。) (ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械 (イ)ドラムバッカー (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) (ハ)砕木機 (ニ)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木 工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) (ホ)丸のこ盤(帯のこ盤と同じ) (ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成型機 |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
1 |
金属加工機械 (イ)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (ロ)機械プレス (ハ)せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) (ニ)鍛造機 (ホ)ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限 る。) |
---|---|
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動力の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) |
6 |
木材加工機械 (イ)ドラムバッカー (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
7 | 印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成型機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
5 届出後のながれ
届出⇒受理⇒書類審査⇒受理書交付⇒工事着工・完成⇒完成検査⇒副本返却⇒操業開始
下記問合せ先へご相談ください。
下表のとおり
区域・当てはめ地域 | 6~8時 | 8~19時 | 19~23時 | 23~6時 |
---|---|---|---|---|
第1種区域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 |
40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表から5デシベルを減じた値) |
45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第3種区域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 (※第2種区域と同じ) |
55デシベル | 60デシベル |
←20時 55デシベル |
50デシベル |
第4種区域 ・工業地域 (※第2種区域と同じ) |
60デシベル | 70デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
区域・当てはめ地域 | 8~19時 | 19~8時 |
---|---|---|
第1種区域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 (※学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は表から5デシベル減じた値) |
60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 (※第1種区域と同じ) |
65デシベル |
←20時 60デシベル |