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災害(地震、風水害等)により被害を受けられた皆様へ

更新日: 2021年(令和3年)7月12日  作成部署:市民部 税務課

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災害により被害を受けた場合には、市税について次のような制度がありますので、ご相談ください。

市税の申告・申請・納付等の期限の延長

災害により市税の申告、申請、納付等が定められた期限までにできないときは、その理由を記載した申請書を提出し、承認を受けることにより、その期限を延長することができます。
詳しくは税務課までご相談ください。

納税の猶予制度

災害により財産について被害を受けた場合で、市税を一時に納付できないときは、その事情を記載した申請書を提出し、その承認を受けることにより、一定期間納税の猶予が認められることがあります。
詳しくは収納課までご相談ください。

お問合せ先

市民税・都民税について
 税務課市民税担当 電話:042-346-9522、9523
法人市民税について
 税務課庶務担当 電話:042-346-9521
軽自動車税について
 税務課庶務担当 電話:042-346-9521
固定資産税・都市計画税について
 税務課土地担当 電話:042-346-9524
 税務課家屋・償却資産担当 電話:042-346-9525
納税について
 収納課収納担当 電話:042-346-9527

 

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