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平成30年度税制改正・市税条例の改正

更新日: 2020年(令和2年)8月31日  作成部署:市民部 税務課

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地方税法などの改正に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。

個人住民税(市・都民税)

 働き方の多様化を踏まえ、下記のとおり個人所得課税の見直しを行いました。

注 令和3年度分以後の個人市民税について適用する。

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

 給与所得控除額及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げる。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額の上限を下表のとおり引き下げる。

給与所得控除の見直し 
前年の給与等の収入金額給与所得

給与所得控除額 令和2年度分まで

給与所得控除額 令和3年度分以後

850万円超 1,000万円以下

その収入金額×10%+120万円195万円
1,000万円超220万円195万円

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に、195万5,000円の上限を設ける。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には公的年金等控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には公的年金等控除額を20万円引き下げる。

基礎控除及び調整控除の見直し

 基礎控除及び調整控除の所得要件を下表のとおり創設する。

基礎控除及び調整控除の見直し 
前年の合計所得金額

基礎控除額 令和2年度分まで

基礎控除額 令和3年度分以後

2,400万円超 2,450万円以下

33万円29万円

2,450万円超 2,500万円以下

33万円15万円
2,500万円超33万円適用なし

注 調整控除は、前年の合計所得金額が2,500万円超から適用なし。

個人所得課税の見直しに伴う所要の措置

  非課税となる所得の範囲を10万円引き上げる。

法人市民税

外国子会社合算税制等における二重課税調整に関する規定の整備

注 外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

大法人の電子申告の義務化

 資本金1億円超の普通法人等に対して電子申告を義務化する。

注 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

固定資産税

地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)の導入及び見直し

  • 市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとする。
  • 水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準を軽減を2年延長する。

新築住宅及び改修した住宅の減額措置の延長

 新築住宅及び認定長期優良住宅並びに耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅の減額措置を2年延長する。

 詳しくは、「新築住宅特例の延長(コンテンツは公開終了しました)」、「耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について」、「バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について」、または「省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について」をご覧ください。

市たばこ税

加熱式たばこの課税方式の見直し

 加熱式たばこの課税方式を、製品の重量により算出する方式から、製品の重量と価格により算出する方式に見直す。

注 平成30年10月1日から5年かけて段階的に適用する。

税率の引上げ

 市たばこ税の税率を、1,000本当たり5,262円から6,552円に、3段階かけて引上げる。

 実施時期等税率(1,000本当たり)
現行5,262円
平成30年10月1日5,692円
令和2年10月1日6,122円
令和3年10月1日6,552円

旧3級品の製造たばこに係る特例税率廃止の時期等の見直し

 旧3級品の製造たばこについて、特例税率の廃止時期を平成31年4月1日から同年10月1日に延期する等の見直しをする。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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