小平市役所
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地方税法などの改正に伴い、小平市税条例の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。
働き方の多様化を踏まえ、下記のとおり個人所得課税の見直しを行いました。
注 令和3年度分以後の個人市民税について適用する。
給与所得控除額及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げる。
給与所得控除額の上限を下表のとおり引き下げる。
前年の給与等の収入金額給与所得 | 給与所得控除額 令和2年度分まで | 給与所得控除額 令和3年度分以後 |
850万円超 1,000万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
基礎控除及び調整控除の所得要件を下表のとおり創設する。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 令和2年度分まで | 基礎控除額 令和3年度分以後 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 適用なし |
注 調整控除は、前年の合計所得金額が2,500万円超から適用なし。
非課税となる所得の範囲を10万円引き上げる。
注 外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
資本金1億円超の普通法人等に対して電子申告を義務化する。
注 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
新築住宅及び認定長期優良住宅並びに耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅の減額措置を2年延長する。
詳しくは、「新築住宅特例の延長(コンテンツは公開終了しました)」、「耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について」、「バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について」、または「省エネ改修をした住宅の固定資産税の減額について」をご覧ください。
加熱式たばこの課税方式を、製品の重量により算出する方式から、製品の重量と価格により算出する方式に見直す。
注 平成30年10月1日から5年かけて段階的に適用する。
市たばこ税の税率を、1,000本当たり5,262円から6,552円に、3段階かけて引上げる。
実施時期等 | 税率(1,000本当たり) |
現行 | 5,262円 |
平成30年10月1日 | 5,692円 |
令和2年10月1日 | 6,122円 |
令和3年10月1日 | 6,552円 |
旧3級品の製造たばこについて、特例税率の廃止時期を平成31年4月1日から同年10月1日に延期する等の見直しをする。