小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
台風等の風水害や地震、津波などの自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行います。制度の概要について掲載しますので、詳しくはお問合せください。
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
市民の方が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等(以下同じ。))があるときは、災害障害見舞金が支給されます。
災害弔慰金と同じ。
災害により重度の障がいを受けた者
災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付を行います。
東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
災害により世帯主が一定の負傷又は住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主で市民の方
150万円から350万円
世帯主の負傷又は住居、家財の損害の程度により異なります。
10年(据置期間3年を含む。)
世帯人員に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。