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令和元年度税制改正・市税条例の改正

更新日: 2020年(令和2年)9月11日  作成部署:市民部 税務課

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地方税法等の改正に伴い、小平市税条例等の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。

個人住民税(市・都民税)

 次のとおり個人住民税(市・都民税)について見直しを行いました。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の対象となる寄附金(特例控除対象寄附金)は、総務大臣が一定の基準に適合する自治体として指定した自治体への寄附金とする見直しが行われました。これにより、令和元年6月1日以降は、この指定を受けた自治体に寄附した場合に限り、翌年分の個人住民税において特例控除対象寄附金の対象となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間の延長

 個人の方が、消費税率10%が適用される住宅の取得等をする場合は、現行10年間である住宅ローン控除の控除期間を3年間延長し、13年間とします。なお、延長する3年間の控除限度額は、各年において建物購入価格(4千万円を超える場合には4千万円とする。)に2%を乗じた額を3で除した額となります。

単身児童扶養者の非課税措置の創設

 単身児童扶養者(児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない方等)のうち、前年の合計所得金額が135万円以下である方について、令和3年度分以後の各年度分の個人住民税から非課税とします。

軽自動車税

 次のとおり軽自動車税について見直しを行いました。

環境性能割の臨時的軽減

 消費税率の引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車については、自動車の燃費性能等に応じて課する環境性能割の税率が1%分軽減されます。

種別割におけるグリーン化特例(軽課)の見直し

 (1)現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限の延長

 消費税率の引上げに伴う対応として、現行の自動車の種別、排気量等に応じて課する種別割のグリーン化特例(軽課)について、その適用期限を2年延長し、令和3年度課税分までとします。

注 適用される対象車は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の車両番号の指定を受けた一定の燃費性能を有する三輪以上の軽自動車です。

 (2)適用対象を見直したグリーン化特例(軽課)の創設

 令和4年度課税からは、自家用乗用車の電気軽自動車および一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車に限定したグリーン化特例(軽課)を創設します。

注 対象車が、令和3年4月1日から令和4年3月31までの間に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和4年度分の種別割に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和5年度分の種別割に限り、それぞれ税率を75パーセント軽減します。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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