小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民登録・外国人住民等の手続き > 住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日(火曜)から、本人の請求により、住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
住民票等に旧氏の併記を希望する方は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選び併記することができます。
市民課(市役所1階)・東部出張所・西部出張所で手続きができます。
1.旧氏の記載がある戸籍謄本・抄本(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等)
(注)戸籍の届出の受理証明書では受付できませんのでご注意ください。
(注)戸籍謄本・抄本の原本還付はできません。
2.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
(注)上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。
3.個人番号カード(交付を受けている方)
(以下、代理人が手続きする場合)
4.旧氏記載を希望する本人からの委任状
5.代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど)