小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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道路や橋梁の損傷防止や危険防止のため、法令により、車両の重量・幅・高さなどの制限(一般制限値)が定められており、この制限を超える車両が道路を通行する場合は、道路管理者の「通行許可」を受ける必要があります。また、一般制限値を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係により通行が制限されており、制限される道路を通行する場合には、道路管理者の「通行認定」を受ける必要があります。
窓口の他、郵送による受理(交付)も受け付けています。事前に下記の問合せ先まで必ず連絡のうえ、必要な申請書類と返信用封筒(切手を貼付したもの)または返信用レターパックを同封の上、申請先まで郵送してください。なお、内容に誤りがある場合、受理できませんので、送付前に申請書類の記載内容等の確認をお願いします。
(注)郵送の場合、事務処理に時間を要しますので、通行開始日に間に合うよう、余裕を持った申請をお願いします。
大型クレーンやトレーラーなどで道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)超える車両を「特殊車両」といいます。特殊車両が道路を通行する際は、道路や橋梁などの損傷などの危険があるため、道路管理者から許可を受ける必要があります。
一般制限値など、詳しくは、特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局のページ)(外部リンク)をご覧ください。
国道や都道を経由して小平市道を通行する場合は、国道事務所や東京都に申請してください。
ただし、出発地から目的地まで小平市道のみを通行する場合、新規格車が小平市道を通行する場合は、小平市交通対策課で受け付けます。
(注)小平市では、オンライン申請は受け付けておりません。
一般制限値を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係により通行が制限されています。また、市内には、通行できる車両の幅の制限値を設定している道路がありますので、制限値を超える車両が通行する場合には、道路管理者の「通行認定」を受ける必要があります。
通行する車両の幅が次の値を超える場合は、通行が制限されます。
(注)車道幅員は、道路幅員(認定幅員)ではなく、道路幅員から路肩部分を除いた幅員です。
交通対策課交通安全担当(市役所4階)
(注)通行する市道が判別できるもの。
(注)2台以上申請する場合。申請車両を全て記入してください。
(注)2台以上の場合、申請車両全ての自動車検査証の写しが必要です。
特殊車両通行認定申請書(記載例) PDFファイル(PDF 281.3KB)
申請に関する注意点などは、特殊車両通行認定のご案内(PDF 155.5KB)をご覧ください。
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部改正により、令和3年1月1日から特殊車両通行許可(認定)申請書(様式第一)の様式が変更になりました。
変更点 様式第一の申請者欄の「印」の削除
(注)申請に際し、申請書に押印は必要ありません。
(注)訂正箇所については、訂正印は不要ですが、訂正内容を示す資料の提示を求める場合があります。