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特殊車両通行認定・許可の申請について

更新日: 2023年(令和5年)8月2日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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道路や橋梁の損傷防止や危険防止のため、法令により、車両の重量・幅・高さなどの制限(一般制限値)が定められており、この制限を超える車両が道路を通行する場合は、道路管理者の「通行許可」を受ける必要があります。また、一般制限値を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係により通行が制限されており、制限される道路を通行する場合には、道路管理者の「通行認定」を受ける必要があります。

郵送による受理(交付)について

窓口の他、郵送による受理(交付)も受け付けています。事前に下記の問合せ先まで必ず連絡のうえ、必要な申請書類と返信用封筒(切手を貼付したもの)または返信用レターパックを同封の上、申請先まで郵送してください。なお、内容に誤りがある場合、受理できませんので、送付前に申請書類の記載内容等の確認をお願いします。

(注)郵送の場合、事務処理に時間を要しますので、通行開始日に間に合うよう、余裕を持った申請をお願いします。

特殊車両通行許可

大型クレーンやトレーラーなどで道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)超える車両を「特殊車両」といいます。特殊車両が道路を通行する際は、道路や橋梁などの損傷などの危険があるため、道路管理者から許可を受ける必要があります。

一般制限値など、詳しくは、特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局のページ)(外部リンク)をご覧ください。

申請先

国道や都道を経由して小平市道を通行する場合は、国道事務所や東京都に申請してください。

ただし、出発地から目的地まで小平市道のみを通行する場合、新規格車が小平市道を通行する場合は、小平市交通対策課で受け付けます。

(注)小平市では、オンライン申請は受け付けておりません。

特殊車両通行認定

一般制限値を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係により通行が制限されています。また、市内には、通行できる車両の幅の制限値を設定している道路がありますので、制限値を超える車両が通行する場合には、道路管理者の「通行認定」を受ける必要があります。

通行が制限される車両

通行する車両の幅が次の値を超える場合は、通行が制限されます。

  • 相互通行路(車道幅員-0.5メートル)÷2 ≦ 車両の幅
  • 一方通行路(車道幅員-0.5メートル) ≦ 車両の幅

(注)車道幅員は、道路幅員(認定幅員)ではなく、道路幅員から路肩部分を除いた幅員です。

車道幅員等の例

通行できる車両の幅に制限がある道路

  • A-14号線(野火止通り) 小川東町2-2先から小川西町3-9-3先まで 制限幅1.7メートル
  • A-14号線(十三小通り) 栄町3-18-2先から栄町3-20-33先まで 制限幅1.7メートル
  • B-23号線(たかの台駅通り) たかの台28先から上水新町3-12先まで 制限幅2.0メートル
  • B-21号線(たかの台本通り) たかの台46先からたかの台33先まで 制限幅2.0メートル
  • B-64号線(玉川上水通り) 上水新町1-18先から上水新町2-27先まで 制限幅1.7メートル
  • B-64号線(玉川上水通り) 上水新町1-25先から上水新町3-1先まで 制限幅1.7メートル
  • C-5号線(農協通り) 小川町2-1823先から小川町2-1827先まで 制限幅2.2メートル
  • C-3号線(緑川通り) 小川町2-1823先から天神町2-207先まで 制限幅2.2メートル
  • D-44号線(東たかの道) 鈴木町2-251先から鈴木町2-150先まで 制限幅1.7メートル
  • D-74号線(鈴木中通り) 鈴木町2-614先から御幸町32先まで 制限幅1.7メートル
  • D-74号線(鈴木中通り) 御幸町132先から御幸町32先まで 制限幅2.0メートル

申請先

交通対策課交通安全担当(市役所4階)

申請に必要な書類

  • 特殊車両通行認定申請書(1部)
  • 経路図(2部)

(注)通行する市道が判別できるもの。

  • 車両内訳書(2部)

(注)2台以上申請する場合。申請車両を全て記入してください。

  • 申請車両の自動車検査証の写し(2部)

(注)2台以上の場合、申請車両全ての自動車検査証の写しが必要です。

申請書類等のデータ

申請書の記載例

特殊車両通行認定申請書(記載例) PDFファイル(PDF 281.3KB)

申請に際してのご注意

申請に関する注意点などは、特殊車両通行認定のご案内(PDF 155.5KB)をご覧ください。

  • 提出書類に不備がある場合は、受理できませんので、あらかじめ十分ご確認ください。
  • 訂正箇所に訂正印は不要ですが、修正液や修正テープを使用したものは受理できません。
  • 申請日時点で、有効期限の切れている自動車検査証の写しは受理できません。
  • 一回の申請で申請できる車両の上限は、50台までとします。50台を超える場合は、別途申請してください。
  • 申請の受理から認定書の交付まで2週間から4週間程度かかります。通行開始日まで余裕を持って申請してください。

令和3年1月1日から申請書の様式が変更になりました

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部改正により、令和3年1月1日から特殊車両通行許可(認定)申請書(様式第一)の様式が変更になりました。

変更点 様式第一の申請者欄の「印」の削除

(注)申請に際し、申請書に押印は必要ありません。

(注)訂正箇所については、訂正印は不要ですが、訂正内容を示す資料の提示を求める場合があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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