小平市役所
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令和2年4月1日から、東京都内では、条例により自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。自転車を利用する方や自転車を事業で利用される事業者の方などが対象となります。事故を起こさない、遭わないことが大事ですが、事故の際に、自分や相手を守るためにも、忘れずに加入しましょう。
東京都内では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。
自転車を通勤など個人で利用する方のほか、自転車を利用する未成年の子どもの保護者の方、また、自転車を事業で使用する事業者の方なども義務化の対象となりますので、忘れずに加入しましょう。
令和2年4月1日(水曜)
自転車は気軽に乗ることができますが、死亡事故など重大な結果に対する高額賠償事例があります。
「自転車損害賠償保険等」とは、自転車の利用によって生じた
について補償する保険や共済のことをいいます。
対人損害を賠償する保険等は加入が義務となり、対物損害を補償する賠償保険等は加入について努力義務となっています。
ちょこっと共済(東京都市町村民交通災害共済)は「自転車損害賠償保険等」には該当しません。ちょこっと共済は、事故にあわれたご本人が見舞金の支給を受けられるものであり、事故の相手方の損害を補償するものではありませんので、義務化の対象となる「自転車損害賠償保険等」には該当しません。
ちょこっと共済については、東京都市町村民交通災害共済(市民課のページ)をご覧ください。
自転車利用中の賠償責任を補償する保険(共済)には、
などがあります。
保険の加入方法や補償内容などは、それぞれ保険会社等にお問合わせください。
(注)市で取り扱っている保険等はありません。
東京都交通安全課のホームページでは、自転車損害賠償保険等を取り扱う事業者の一例が掲載されています。
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課ホームページ)(外部リンク)
現在加入している保険や共済で、自転車利用中の対人賠償が補償されている場合は、新たな保険等への加入の必要はありません。まずは、次のチェックシートを活用し、ご自身の保険や共済などの加入状況を確認しましょう。
自転車損害賠償保険等加入促進リーフレット(自転車利用者向け)(PDF 701.5KB)
自転車損害賠償保険等加入促進リーフレット(事業者向け)(PDF 700.2KB)
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所4階
交通対策課交通安全担当
電話:042-346-9827
FAX:042-346-9513
東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
電話03-5388-3127