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電動アシスト自転車の事故にご注意ください

更新日: 2023年(令和5年)1月16日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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モーターがペダルを漕ぐ力を補助する電動アシスト自転車は、上り坂でも楽に走行できるなど便利な乗り物で、子どもの送迎や買物などのほか、運転免許を返納した高齢者の新たな移動の手段としても普及が進んでいます。電動アシスト自転車には、普通の自転車とは異なる特徴があり、交通事故につながる危険もありますので、その特徴を理解して正しく利用することが大切です。

急発進に注意しましょう

電動アシスト機能のスイッチを入れた状態では、ペダルを踏むとアシスト機能が働きます。

発進時や停止中に、意図しない急発進が思わぬ交通事故につながりますので注意しましょう。

両足を地面につけた状態で、スイッチを入れましょう

発進時は、平らで滑りにくいなど安全な場所を選び、自転車にまたがり両足を地面につけた状態で、電動アシスト機能のスイッチを入れてからペダルを踏みましょう。 

「ケンケン乗り」は危険です

ペダルに片足を置いて勢いをつけて踏み込んで加速する、いわゆる「ケンケン乗り」は、急発進や不安定な状態での加速となり転倒などの危険がありますのでやめましょう。

急加速時と走行スピードに注意

 電動アシスト自転車は、動き出しから短時間(短距離)で加速し、スピードが出やすいのが特徴です。ペダルの踏み込み加減を調整して急加速を防ぐとともに、走行時のスピードの出しすぎにも注意しましょう。

停止中は、ペダルに足を置かず、必ずブレーキをかけましょう

交差点などで一時停止や信号待ちによる停止中に、電動アシスト機能のスイッチを入れたままペダルに足を置いていて、意図しない誤発進や急発進により衝突した事故の事例もあります。停止中は、ペダルには足を置かず、両足を地面につけ、必ず両ブレーキをかけて誤発進を防ぎましょう。 

車体が重いのが特徴です

電動アシスト自転車は、普通の自転車と比べて、車体が重く、小回りが利きにくいため、バランスを崩しやすい特徴があるほか、転倒時や衝突時の衝撃が大きくなります。

重量が100キログラムを超える場合もあり

電動アシスト自転車の車体の重量は、製品にもよりますが、約25キログラムから約35キログラム程度あります。これに、運転者の体重が加わりますが、子どもが同乗の場合や荷物がある場合はさらに重量が加わります。重量が重くなればなるほど、転倒時や衝突時の衝撃は大きくなりますので、事故の際は、重大な結果を招きます。

ヘルメットを着用して頭部への衝撃を防ぎましょう

自転車の交通事故死者の約8割は、頭部に致命傷を負っています。特に、同乗している子どもは、自転車から放り出される形となり、大きな衝撃を受けることになります。自転車の事故や転倒の被害を軽減するためには頭部を保護するヘルメットが有効です。運転者も同乗する子どももヘルメットを着用しましょう(令和4年4月27日に道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。)。

停止時は早めのブレーキを心掛けましょう

自転車は重量が重くなればなるほど、ブレーキをかけてから停止するまでの距離(停止距離)が長くなります。特に、下り坂や雨天時など路面が滑りやすい場合は、スピードを抑えて早めにブレーキをかけましょう。

電動自転車を止める際は、転倒防止を確実にしましょう

電動アシスト自転車は車体が重く転倒しやすいため、自転車を止めるときは、平らで滑りにくい場所を選び、スタンドを固定するなど転倒防止を確実にしましょう。また、子どもを乗車させたまま自転車を止めた際、子どもが動いたことにより自転車が転倒した事例もありますので、自転車から目を離さないなど十分注意しましょう。

電動アシスト自転車と「ペダル付原動機付自転車」は別物です

電動アシスト自転車は、モーターのみで自走することはできず、あくまで人力をモーターが補助するものですが、モーターなどの電動により自走することできる「ペダル付原動機付自転車(別名:モペット、フル電動自転車 等)」は、道路交通法上の「原動機付自転車」(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)に当たり、電動アシスト自転車とは全く違うものになります。

このペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには、車両区分に応じた運転免許が必要であること、ヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けていること等、さまざまな条件を満たす必要があります。たとえ電源をオフにしてペダルを漕いで走行しても、車両区分は「原動機付自転車」となります。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかに行ってください。条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる場合がありますので、ペダル付原動機付自転車の使用には十分注意してください。

詳しくは、「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁のページ)(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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