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一部歩車分離式信号機をご存知ですか

更新日: 2023年(令和5年)3月15日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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市内には、車両発進時に歩行者の巻き込み事故を防止するため、歩行者と車両の通行を時間で分けている信号機「一部歩車分離式信号機」が11か所設置されています。自分が従うべき信号を確認しないと信号が青になる前の「見切り発進」や「見切り横断」につながり、大変危険です。車両の運転者も歩行者も、自分が進む先の信号に従い、周囲の安全をよく確認しましょう。

一部歩車分離式信号機

歩車分離式信号機とは、交差点における歩行者の巻き込み事故を防止するなど、歩行者の安全を確保するため、歩行者と車両の通行を分離するものです。「一部歩車分離式信号機」とは、歩行者と車両の通行の一部を時間によって分離している信号機です。

一部歩車分離式信号機の表示例

一部歩車分離式信号機の表示例

 一部歩車分離式信号機では、歩行者用信号が青になっても進行方向の車両用信号が青になるとは限りません。自分が従うべき信号が青になる前の「見切り発進」や「見切り横断」は事故につながり危険です。車両の運転者も歩行者も、必ず自分が進む信号機に従い、周囲の安全を確認しましょう。

市内の一部歩車分離式信号機での自転車通行方法

 自転車は自動車と同じ車両の仲間であり、車道を通行することが原則です。一部歩車分離式信号機では、車両用信号と歩行者用信号の表示が異なる場合があり、自転車の通行場所によっては、従うべき信号が異なります。

車道を通行している場合

車道を通行している場合は、自動車と同じく車両用信号に従ってください。

車道を通行している場合

 

歩道を通行している場合

歩道が「自転車歩道通行可」になっている場所などで、自転車が歩道を通行している場合は、歩行者用信号に従ってください。なお、横断歩道では、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。歩行者の安全のため、自転車から降りて押して歩いて渡りましょう。 

歩道を通行している場合

(注)交差点に、自転車横断帯や歩行者自転車専用信号がある場合は、上記の通行方法と異なる場合があります。

(注)市内の一部歩車分離式信号機がある交差点には、自転車横断帯、歩行者自転車専用信号の設置はありません。

市内における一部歩車分離式信号機の設置場所

市内には、11か所設置されています。(令和4年3月31日現在)

設置場所地図 

市内の一部歩車分離式信号機には、信号柱などに「一部歩車分離信号」の黄色い看板(左上写真)が設置されてます。

(注)市内の交通規制や信号機の設置は、東京都公安委員会により決定されています。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

小平警察署交通課交通規制係
電話:042-34-0110(代表)

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