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総合事業における事業所評価加算について

更新日: 2023年(令和5年)6月29日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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小平市介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の通所型サービス事業所における事業所評価加算についてのご案内です。

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う総合事業の通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

要件

事業所評価加算の要件は以下のとおりです。

1.定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て選択的サービスを行っていること。

2.評価対象期間における当該事業所の利用実人数が10名以上であること

3.厚生労働大臣が定める基準に準じた基準(注)を満たしていること

(注)厚生労働大臣が定める基準に準じた基準

(1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6

(2)評価基準値の算出は(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

 事業所評価加算の申出について

事業所評価加算の算定を希望する事業所は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者へ「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
(「事業所評価加算〔申出〕の有無」欄を「あり」にしたものを提出してください。)

(注)既に事業所評価加算「算定あり」で届け出ている事業所については、引き続き算定を希望する場合は届け出の必要はありません。

算定の可否について

 判定結果に基づき、算定の可否について結果を年度末に通知します。小平市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可となります。

添付ファイル

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(Excel 45.5KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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