小平市役所
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個人住民税の特別徴収の流れや、提出書類などについて掲載したページです。
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(個人住民税を従業員等の給与から差し引いて区市町村へ納める方法)を行うことになっています。
現在、東京都と都内全62区市町村では、原則として、すべての事業者の方にこの特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。
特別徴収となる納税義務者の税額は、市から事業所を通じて通知します。
納税義務者用の税額通知書には、通知した税額の算出根拠となる所得金額や所得控除の適用状況等が記載されます。当市では、これらの個人情報を保護するため、圧着により個人情報が見えない状態にするか、個別の封筒に入れて封を閉じた状態にして送付しています。必ず納税義務者ご本人様が開封して、内容をご確認ください。
特別徴収を行っている事業所を年の途中で退職された場合は、事業所から市へ届け出をいただき、その届け出によって残りの税額の納付方法を変更します。よって、個人住民税の特別徴収において、退職者ご本人様から市への届け出手続きはありません。
退職された事業所から市へ提出された届け出によって残りの税額を普通徴収(個人納付)で納めていただく場合は、市から納税通知書が届きますので、ご納付をお願いします。
事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに、1月1日時点で小平市にお住いの従業員等の給与支払報告書を市役所に提出してください。
給与支払報告書の提出についての詳細は、給与支払報告書のページをご覧ください。
給与所得者の住民税は原則特別徴収となりますが、以下の普Aから普Fまでに該当する場合は、当面普通徴収(個人納付)として取り扱うことが可能です。
給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に、該当する符号(普A、普Bなど)を記載し、「普通徴収切替理由書」に、以下の事由ごとに該当する人数を記載して、給与支払報告書とあわせてご提出ください。
符号 | 事由 |
---|---|
普A | 総従業員数が2人以下 (他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fまでの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数) |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者など) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下) |
普D | 給与の支払いが毎月ではないなど、給与の支払いが不定期 |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職または退職予定者(5月末日まで) (休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます。) |
給与支払報告書などの資料を基に税額を計算し、5月末日までに市から事業所に税額決定通知書を送付します。
税額決定通知書には、以下の書類が同封されています。
徴収期間は、 6月から翌年5月までの12か月間です。毎月給与を支払う際に徴収し、翌月10日までに納入取扱金融機関にて納入してください。
なお、納期限と金融機関の休業日が重なる場合は、その翌営業日が納期限です。
従業員等が常時10人未満で一定の条件を満たす事業所は、従業員等がお住まいの区市町村に「納期の特例」の申請書を提出して承認を受ける事で、年12回の納期を年2回にまとめることができます。
税額が変更となるときは、「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。「特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を従業員に交付し、通知された変更月から徴収金額を変更してください。
なお、税額の変更があっても、一度納入書を送付した事業所には原則として変更後の納入書は同封されません。お手数をおかけしますが、お手元の納入書の金額を書き換えて使用してください。紛失や書き損じなどにより、再送をご希望の際は、お電話にてご連絡ください。
退職、休職、転勤などによって特別徴収ができなくなる場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をその事由が発生した日の翌月10日までに必ず提出してください。
未徴収税額の徴収方法は、「普通徴収(個人納付)」に切り替える方法、最後の給与や退職手当から「一括徴収」する方法、転勤・再就職先にて「特別徴収継続」とする方法の3つあります。
給与所得者異動届出書上段の事項を記入して異動後の事業所に送付してください。異動後の事業所にてさらに必要事項をご記入後、市役所へ提出してください。
特別徴収徴収義務者の所在地、名称、電話番号に変更があった場合や、所在地とは別の場所を書類の送付先として希望する場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
なお、合併や分割の場合は、給与所得者異動届出書も併せて提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替を希望する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
注意事項