トップ > くらし・手続き・税 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 個人住民税の給与からの特別徴収について

個人住民税の給与からの特別徴収について

更新日: 2022年(令和4年)10月31日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

個人住民税の特別徴収の流れや、提出書類などについて掲載したページです。

特別徴収とは

地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(個人住民税を従業員等の給与から差し引いて区市町村へ納める方法)を行うことになっています。

 現在、東京都と都内全62区市町村では、原則として、すべての事業者の方にこの特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。

東京都主税局<特別徴収推進ステーション>(外部リンク)

税額通知書(納税義務者用)の個人情報保護措置について

 特別徴収となる納税義務者の税額は、市から事業所を通じて通知します。

納税義務者用の税額通知書には、通知した税額の算出根拠となる所得金額や所得控除の適用状況等が記載されます。当市では、これらの個人情報を保護するため、圧着により個人情報が見えない状態にするか、個別の封筒に入れて封を閉じた状態にして送付しています。必ず納税義務者ご本人様が開封して、内容をご確認ください。

勤務先を退職したときは

特別徴収を行っている事業所を年の途中で退職された場合は、事業所から市へ届け出をいただき、その届け出によって残りの税額の納付方法を変更します。よって、個人住民税の特別徴収において、退職者ご本人様から市への届け出手続きはありません。

退職された事業所から市へ提出された届け出によって残りの税額を普通徴収(個人納付)で納めていただく場合は、市から納税通知書が届きますので、ご納付をお願いします。

事業所の方へ

特別徴収の流れ

1 給与支払報告書の提出

 事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに、1月1日時点で小平市にお住いの従業員等の給与支払報告書を市役所に提出してください。

給与支払報告書の提出についての詳細は、給与支払報告書のページをご覧ください。

住民税の特別徴収ができない方がいるときは

給与所得者の住民税は原則特別徴収となりますが、以下の普Aから普Fまでに該当する場合は、当面普通徴収(個人納付)として取り扱うことが可能です。

給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に、該当する符号(普A、普Bなど)を記載し、「普通徴収切替理由書」に、以下の事由ごとに該当する人数を記載して、給与支払報告書とあわせてご提出ください。

普通徴収に該当する要件
符号事由
普A総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fまでの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
普B他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者など)
普C給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
普D給与の支払いが毎月ではないなど、給与の支払いが不定期
普E事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F退職または退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます。)

 

2 特別徴収税額決定通知書の送付

 給与支払報告書などの資料を基に税額を計算し、5月末日までに市から事業所に税額決定通知書を送付します。

税額決定通知書には、以下の書類が同封されています。

  • 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
    従業員ごとの税額の一覧表です。
  • 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
    市から納税義務者に税額を通知するためのものです。切り離して個々の従業員に交付してください。
  • 特別徴収のしおり
    特別徴収についてのご案内や各種届出書の用紙がつづられています。
  • 特別徴収納入書
    窓口にて税額を納めるための納入書です。以前に納入書不要との意思表示のあった事業所には同封されません。

3 特別徴収税額の納入

徴収期間は、 6月から翌年5月までの12か月間です。毎月給与を支払う際に徴収し、翌月10日までに納入取扱金融機関にて納入してください。

なお、納期限と金融機関の休業日が重なる場合は、その翌営業日が納期限です。

年12回の納入を年2回にまとめることができます(納期の特例)

従業員等が常時10人未満で一定の条件を満たす事業所は、従業員等がお住まいの区市町村に「納期の特例」の申請書を提出して承認を受ける事で、年12回の納期を年2回にまとめることができます。

特別徴収税額の変更をお願いすることがあります

税額が変更となるときは、「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。「特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を従業員に交付し、通知された変更月から徴収金額を変更してください。

なお、税額の変更があっても、一度納入書を送付した事業所には原則として変更後の納入書は同封されません。お手数をおかけしますが、お手元の納入書の金額を書き換えて使用してください。紛失や書き損じなどにより、再送をご希望の際は、お電話にてご連絡ください。

退職等により、特別徴収できなくなるときは

退職、休職、転勤などによって特別徴収ができなくなる場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をその事由が発生した日の翌月10日までに必ず提出してください。

未徴収税額の徴収方法は、「普通徴収(個人納付)」に切り替える方法、最後の給与や退職手当から「一括徴収」する方法、転勤・再就職先にて「特別徴収継続」とする方法の3つあります。

退職、休職の場合(普通徴収または一括徴収)

  • 12月31日まで
    従業員から一括徴収の申し出があったときは、退職時の給与または退職手当などから一括徴収して納入してください。一括徴収とならないときは、普通徴収となります。
  • 翌年1月1日から4月30日まで
    地方税法の規定により、ご本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収することになっています。

転勤、再就職の場合(特別徴収継続)

給与所得者異動届出書上段の事項を記入して異動後の事業所に送付してください。異動後の事業所にてさらに必要事項をご記入後、市役所へ提出してください。

 

事業所の名称や所在地、特別徴収関係書類の送付先が変更となるときは

特別徴収徴収義務者の所在地、名称、電話番号に変更があった場合や、所在地とは別の場所を書類の送付先として希望する場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

なお、合併や分割の場合は、給与所得者異動届出書も併せて提出してください。

入社した従業員等について、特別徴収を始めるときは

 普通徴収から特別徴収への切替を希望する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

注意事項

  • 普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。
  • 特別徴収開始予定月は、提出日から2か月程度の余裕を持たせてください。それ以前の月からでも切替手続きは可能ですが、税額の連絡が間に合わない場合があります。
  • 65歳以上の方については、年金所得にかかる税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。

 

関連リンク

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る