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障害者控除対象者認定について

更新日: 2023年(令和5年)2月17日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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高齢による寝たきりや重度の認知症などで複雑な介護を要し、日常生活に支障がある高齢者に対する税法上の障害者控除について

 税法上、障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳等の交付を受けている方のほか、「身体(知的)障害者に準ずる者」として区市町村が認定した方とされております。

 小平市では、認定対象者本人又は認定対象者を扶養している方からの申請に基づき、介護保険認定審査会の資料等をもとに、対象者ご本人の身体状況等の生活自立度を確認・審査し、認定された対象者には、「障害者控除対象者認定書」を交付しております。

 この「障害者控除対象者認定書」を所得税または住民税の申告時に提出しますと、税法上の障害者控除が受けられます。

 

障害者控除対象者認定の対象になる方

 

  • 申請時に認定対象者本人が小平市に住民登録があり、65歳以上の方
  • 常時複雑な介護を要し、日常生活に支障がある方

 

(注)認定対象者本人または認定対象者を扶養している方で、所得税または住民税が非課税の方は、申請する必要はありません。

 

申請方法

 

 認定対象者本人または認定対象者を扶養している方等(ご家族も可)が、申請書、介護保険被保険者証のコピーを高齢者支援課認定担当までご提出ください。

 郵送での申請も可能です。

 なお、住所地特例(小平市に住民登録があり、介護保険の保険者が他区市町村の場合)に該当する方や小平市に転入してから1年未満の方は、必ず高齢者支援課にお問い合わせの上申請してください。

 

 (注)同居の親族以外が申請する場合は、本人との関係性が確認できる書類(戸籍等)をご提出ください。介護保険の送付先変更届を提出されている方は不要です。

 

認定方法

 

 申請書の閲覧同意欄に同意いただいた場合、介護保険認定審査会の資料をもとに審査し、認定を行います。

 なお、申請書の閲覧同意欄に同意いただけない方や介護保険認定審査会資料以外で審査を希望される方、介護保険の認定を受けていない方は、医師(認定対象者の主治医)の意見書(又は診断書)をご提出いただいた上で、審査、認定を行います。

認定の要件
控除の種類内容基準
障害者控除対象者障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B1またはB2
障害者控除対象者認知症高齢者の日常生活自立度3aまたは3b
特別障害者控除対象者障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)C1またはC2
特別障害者控除対象者認知症高齢者の日常生活自立度4またはM
 

控除額

障害者控除は、所得税で27万円、市民税都民税で26万円の控除となります。

特別障害者控除は、所得税で40万円、市民税都民税で30万円の控除となります。

 

日常生活自立度判定基準

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
ランク状態
B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

 2 介助により車いすに移乗する

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

 1 自力で寝返りをうつ

 2 自力では寝返りもうたない 

認知症高齢者の日常生活自立度
ランク状態
3a日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
≪症状・行動例≫
着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為等
3b夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
≪症状・行動例≫
ランク3aと同じ
4日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
≪症状・行動例≫
ランク3aと同じ
M著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
≪症状・行動例≫
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課認定担当
電話:042-346-9759
FAX:042-346-9498

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