トップ > くらし・手続き・税 > 建築 > 建築確認・検査・報告等 > 建築確認申請について

建築確認申請について

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

建築物の建築等(新築、増築、大規模修繕、大規模模様替、用途変更等)又は工作物や建築設備を設置しようとする場合は、建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準関係規定に適合していることについて審査を受ける必要があります。

受付窓口

 小平市役所に提出する場合は、建築指導課(市役所4階)が受付窓口です。
 また、建築確認及び検査申請は、市役所だけでなく民間の指定確認検査機関に提出することができます。詳細については、各指定確認検査機関にお問い合わせください。指定確認検査機関の一覧は、以下の日本建築行政会議のホームページから確認できます。

日本建築行政会議のホームページ(外部リンク)

手数料

 延べ床面積に応じて、申請手数料が異なります。手数料については以下のページからご確認ください。

各種申請等に係る手数料

申請書類

申請書等は以下のページからダウンロードできます。

建築確認等に関する様式について

構造計算適合性判定制度の見直しについて

 平成27年6月1日より、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を直接申請できるようになりました。
 なお、小平市では建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算適合性判定を対象外とする構造計算(ルート2)の審査は行っておりません。

中間検査・完了検査を必ず受検してください

 建築物の工事が完了したときは、完了検査を受検しなくてはなりません。
 また、地上3階建て以上の建築物又は地階を含む階数が3以上の共同住宅を建築する場合は、工事中の指定された工程(特定工程)が完了したときに、中間検査を受検しなくてはなりません。
 完了検査に合格した建築物には検査済証を、中間検査に合格した建築物には中間検査合格証及び合格シールを交付します。違反建築物の発生防止のため、必ず受検してください。

中間検査・完了検査については以下のページをご覧ください。

中間検査と完了検査について

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 審査担当
電話:042-312-1143
FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る