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シックハウス対策の取扱いについて

更新日: 2021年(令和3年)9月29日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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 建築基準法が改正されシックハウス対策のための規制が平成15年7月1日から実施されています。
 シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を法律で規制しています。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。居室以外の部分が換気経路に含まれる場合は、廊下やトイレなども規制対象となります。

シックハウス対策規制の概要

ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

  1. 内装仕上げの制限
    内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材に対して、建材の種別によって制限されています。

  2. 換気設備設置の義務付け
    原則として、全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられています。

  3. 天井裏などの措置
    天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要となります。

クロルピリホスの使用禁止

 クロルピリホスとは、有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。

完了検査の申請

 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請書を提出する際には、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(シックハウス対策関係)」を提出してください。この場合、第四面の「工事監理の状況」には「別添工事監理報告書(シックハウス対策関係)のとおり」と記載してください。工事監理報告書は正副2部(副はコピーでも可)ご用意ください。
 なお、建築基準法第18条第5項の規定に基づく工事完了検査通知書の提出時にも同様に添付してください。

様式

 申請書等は以下のページからダウンロードできます。

 建築確認等に関する様式について

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 審査担当
電話:042-312-1143
FAX:042-346-9513

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