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違反建築物の防止について

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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違反建築物について

 建築物の工事が適法に行われるよう、審査・許認可・届出等の制度が建築主・設計者・工事施工者などに課せられています。しかしながら、不注意が原因で建築基準法に適さない部分が生じたり、意図的に行われる悪質な違反が少なからず存在しています。
 小平市では、市民の方からの通報やパトロールなどによる現地調査等を通して、違反建築の防止、是正に努めています。

 また、通報のあった建築物への調査結果等については、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)により原則として通報頂いた方への回答は行っておりません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

カーポートや物置等の設置について

 カーポートや物置等についても建築基準法では建築物として定義されておりますので、建築基準法に基づいた計画や工事をする必要があります。
 手続き違反や建蔽率等を超過した場合には、「違反建築物」となり撤去していただく場合もあります。簡易的な工事であっても、自己判断せず建築士、設計事務所などにご相談ください。

設計者等に対する処分

 違反建築物を安易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者も責任が問われます。
 違反建築物に関係した業者等には、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。

違反建築物の影響について

 違反建築物は近隣の方々に悪影響を与えるおそれがあり、違反内容によっては、重大な事故を起こしかねません。
 建築主自身も安心してその建築物を使うことができなくなるおそれがあり、将来の増改築等の際、様々な建築上の制限やトラブルが発生する可能性があります。
 また、違反建築物は、増改築等の際に、金融機関等の融資が受けられないことがあります。
 違反建築物を購入した所有者にも適法化のための是正が求められるなど、法的責任が求められる場合がありますので、購入の際には、確認済証、検査済証の交付の確認や、現地確認、建築計画概要書の閲覧、建築士への相談等により、適法であることを確かめてください。
 建築主は、建築に際しては必ず建築士等に相談するなど、適法で安心な建築物を建てるようご注意ください。

違反建築物の発生を防止するために

建築主は建築士に必ず工事監理を依頼しましょう。

 違反建築の発生を防止し、建築物の安全性を確保するために、建築士は設計図書どおりの施工が行われるよう工事監理を行います。そのため、工事監理を必ず建築士に依頼し、その内容を報告してもらいましょう。

建築主は中間検査と完了検査を必ず受検しましょう。

 建築主は、確認済証の交付後に工事に着手し、中間検査(適用除外あり)と完了検査に合格して、初めて建築物を使用できます。建築物を建てるときは必ず、この検査を受けてください。また、手続きを建築士に委任した場合も「確認済証」「確認申請の副本」「検査済証」などの書類を受け取り、大切に保管しましょう。

確認があった旨の表示板を設置してください。

 工事施工者は、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを表示しなければなりません。

工事現場の危害防止措置を適切に講じましょう。

 工事施工者は、工事の内容にあわせて、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による被害を防止するための措置を講じる必要があります。工事施工者は工事の状況に合わせて危害防止措置を講じましょう。

建築士事務所を探すには

「(一社)東京都建築士事務所協会」(外部リンク)などを参考にして、お探しください。

違反建築物防止週間について

 違反建築物防止週間(毎年10月15日から10月21日)には、集中的に、建築工事現場、建築確認の有無、建築の内容等を点検し、工事施工者等関係者に対して、建築基準法等の遵守について説明を行うパトロールを行っております。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 監察担当
電話:042-312-1096
FAX:042-346-9513

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