トップ > くらし・手続き・税・防災 > 建築 > 建築協定・耐震化・違反建築物等の取締り・応急危険度判定等 > 耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果等の公表について

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果等の公表について

更新日: 2022年(令和4年)10月31日  作成部署:都市開発部 建築指導課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、小平市内の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果を公表します。

耐震診断結果一覧

 小平市内の対象建築物の耐震診断結果は次の通りです。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

要緊急安全確認大規模建築物(PDF 254.2KB)(令和3年5月17日時点)

要安全確認計画記載建築物(PDF 140.7KB)(令和4年10月6日時点)

耐震診断の方法及び安全性の評価

 耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の、耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下をご覧ください。

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(PDF 125KB)
(技術的助言)平成31年1月1日国住指第3209号

耐震診断結果一覧における記号の説明(PDF 78.5KB)

対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
 (1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
 (2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
 (3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場

 詳しい対象用途および規模要件は、以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(PDF 165.9KB)

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等(特定緊急輸送道路)」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉鎖する恐れのあるものをいいます。
 詳しい要件は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(外部リンク)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る