小平市役所
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建築物を建築する場合、建築基準法や都市計画法等により、様々な基準が定められています。しかしながら、それらの多くは、全国一律の基準であり、それらだけでは地域の特性に応じた住みよい環境づくり、魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには、必ずしも十分とは言えません。
そこで、より良いまちづくりを実現するために、建築基準法には「建築協定」という制度があります。「建築協定」は、建築基準法で定められた基準に上乗せして、地域に合ったきめ細かな建築のルールを住民の皆さんが自ら取決め、互いに守りあっていくことで、地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。
建築協定では、敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、又は建築設備について、基準を定めることができます。地域の課題に応じて、定める項目を設定し、内容を決定していきます。
項目 | 具体的な内容例 | 期待される効果 |
---|---|---|
敷地 | 敷地の最低面積、分割禁止等 | 通風・採光、防災性の向上等 |
位置 | 敷地境界線等からの壁面後退等 | 通風・採光、プライバシーの保護等 |
構造 | 建築物の不燃化等 | 防災性の向上等 |
用途 | 専用住宅に限る等 | 閑静な住環境の確保等 |
形態 | 高さの制限、建ぺい率、容積率等 | 通風・採光、圧迫感の抑制等 |
意匠 | 建築物の色、屋根の形状、緑化等 | 統一感に配慮したまちなみの形成等 |
建築設備 | 空調室外機の設置位置、無線アンテナの禁止等 | 景観に配慮したまちなみの形成等 |
建築協定を締結するには、土地の所有者及び借地権者の合意が必要になります。合意が得られなかった土地に、建築協定の制限を課すことはできません。
なお、合意が得られなかった土地を、建築協定の制限のかからない「建築協定区域隣接地」に指定しておくと、建築協定の締結後でも、簡単な手続きで建築協定の制限のかかる「建築協定区域」にすることができます。
建築協定に違反した場合、原則は公的な指導や罰則の対象となりません。例外的に、建築基準法等の法令に違反している場合は、公的な指導や罰則の対象となります。
そのため、違反があった場合の措置について、地域の皆さんでどのように対応するのかを、建築協定の協定書にあらかじめ定めておく必要があります。