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建築協定について

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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建築協定とは

 建築物を建築する場合、建築基準法や都市計画法等により、様々な基準が定められています。しかしながら、それらの多くは、全国一律の基準であり、それらだけでは地域の特性に応じた住みよい環境づくり、魅力ある個性豊かなまちづくりを実現するためには、必ずしも十分とは言えません。

 そこで、より良いまちづくりを実現するために、建築基準法には「建築協定」という制度があります。「建築協定」は、建築基準法で定められた基準に上乗せして、地域に合ったきめ細かな建築のルールを住民の皆さんが自ら取決め、互いに守りあっていくことで、地域の特性を活かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。

建築協定で決めれる基準

 建築協定では、敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、又は建築設備について、基準を定めることができます。地域の課題に応じて、定める項目を設定し、内容を決定していきます。

建築協定で決められる基準の例
項目具体的な内容例期待される効果
敷地敷地の最低面積、分割禁止等通風・採光、防災性の向上等
位置敷地境界線等からの壁面後退等通風・採光、プライバシーの保護等
構造建築物の不燃化等防災性の向上等
用途専用住宅に限る等閑静な住環境の確保等
形態高さの制限、建ぺい率、容積率等通風・採光、圧迫感の抑制等
意匠建築物の色、屋根の形状、緑化等統一感に配慮したまちなみの形成等
建築設備空調室外機の設置位置、無線アンテナの禁止等景観に配慮したまちなみの形成等
 

建築協定の締結の仕方

 建築協定を締結するには、土地の所有者及び借地権者の合意が必要になります。合意が得られなかった土地に、建築協定の制限を課すことはできません。

 なお、合意が得られなかった土地を、建築協定の制限のかからない「建築協定区域隣接地」に指定しておくと、建築協定の締結後でも、簡単な手続きで建築協定の制限のかかる「建築協定区域」にすることができます。

建築協定に違反した場合

 建築協定に違反した場合、原則は公的な指導や罰則の対象となりません。例外的に、建築基準法等の法令に違反している場合は、公的な指導や罰則の対象となります。

 そのため、違反があった場合の措置について、地域の皆さんでどのように対応するのかを、建築協定の協定書にあらかじめ定めておく必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 管理担当
電話:042-346-9851
FAX:042-346-9513

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