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国民健康保険税(国保税)のしくみ

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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令和6年度(令和6年4月分から令和7年3月分まで)国保税は次のように計算します(下記添付ファイル参照)。

(注)以下の計算方法は小平市の場合です。市区町村ごとに計算方法が異なります。

国保税は、世帯単位で課税されます。医療保険分(基礎課税額)と後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)は、国保加入者の所得割額および均等割額を個人ごとに計算して合算します。介護保険分(介護納付金課税額)は、介護保険第2号被保険者(40歳から65歳未満)に該当する方の所得割額および均等割額を個人ごとに計算して合算した額を、医療保険分・後期高齢者支援金分に上乗せします。こうして計算した合算額の合計が世帯主に課税されます。計算結果で生じた100円未満の端数は切り捨てとなります。

 

所得割額

1 所得割額は、国保加入者のうち令和5年中(1月~12月)に所得のあった方を対象に、医療保険分、後期高齢者支援金分が個人ごとに計算されます。さらに介護保険第2号被保険者の方には、介護保険分の所得割額も合わせて課税されます。

2 所得割額の計算に使用する所得金額においては、総所得金額等から住民税基礎控除額のみを控除します。住民税と異なり扶養控除や生命保険料控除などの所得控除の適用はありません。

(注)住民税基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円、合計所得金額が2,400万円超の方は合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用がなくなります。

 

被保険者均等割額

(注)以下の説明では「均等割額」といいます。

国保加入者1人につき、年額27,000円(医療保険分)と12,900円(後期高齢者支援金分)が課税されます。また、介護保険第2号被保険者の方には、介護保険分の年額15,900円も合わせて課税されます。

 

課税限度額

国保税には課税限度額が設定されています。12か月分で医療保険分は65万円、後期高齢者支援金分は22万円、介護保険分は17万円、合計で104万円です。課税限度額を超える税額は課税されません。

 

月割課税等

 世帯全体が年度(4月~翌年3月)の途中で加入・脱退した場合は、加入月数分の計算となります。

また、国保に加入している世帯から一部の方が脱退したり別の方が加入したりした場合は、その方の分の計算は加入月数期間に応じた金額となります。

医療保険分・後期高齢者支援金分は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行しますので、国保税計算上の加入月数期間は75歳になる誕生日の前月までとなります。

年度途中に75歳に到達する方の医療保険分・後期支援分は、最初にお送りする納税通知書の時点で、75歳の誕生日の属する月の前月分までの月割計算にしてありますので、特に減額の通知をお送りすることはありません。

介護保険分は年齢により介護保険第2号被保険者の資格に影響しますので、国保加入月数に応じるほかに、年度途中で40歳になったり、65歳になったりする場合も月割計算となります。(納税通知書発送後、年度途中で40歳に到達する方の介護保険分は別途増額分として納税通知書をお送りします。また年度途中に65歳に到達する方の介護保険分は、最初にお送りする納税通知書の時点で、65歳に到達する前月分までの月割計算にしてありますので、特に減額の通知をお送りすることはありません)。

 

加入月数の計算

加入月数は、加入・脱退の日(届け出た日ではありません)を基に「加入日の属する月から、脱退日の属する月の前月まで」となります。月の途中で健康保険が変わった場合、その月の分の国保税(健康保険料)は、新しく加入した健康保険から請求され、脱退した健康保険からは請求されないということになります。

従って、5月1日に加入した後に6月30日に脱退し、実質2か月弱の加入期間があっても、5月31日に加入した後に6月3日に脱退し、実質3日間の加入期間であっても、いずれも5月分の1か月の月数として計算します。

これは、国保に限らず、会社の健康保険でも同じ扱いです。このルールにより月の途中で健康保険が変わっても、健康保険料や国保税が重複することはありません。

ただし、会社の健康保険の場合、給料から天引きされた健康保険料が、その月の分か前月分かは、給料の締切日と支給日などの事務手続が会社によって異なるので、会社に確認が必要です。

また、国保では同じ月内に加入・脱退した場合に国保税はかかりませんので、 5月1日に小平市の国保に加入した後、5月15日にA市に引っ越してA市の国保に加入し、さらに5月31日にB市に引っ越してB市の国保に加入した場合の5月分の保険税は、最後のB市だけから課税されます。

しかし、会社の健康保険の場合は同じ月に加入・脱退しても1か月分の保険料がかかりますので、 5月1日に会社の健康保険に加入し、15日に脱退して国保へ加入した場合は、5月分は会社の健康保険料と国保税との両方を負担することになります。

これは社会保険側の規定によるものですので、極端な例では、同じ月内に3つの会社に就職・退職を繰り返して、それぞれ社会保険に加入した場合は、3つの会社の健康保険からその月分の保険料が請求されるため、合計3か月分を負担することになります。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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